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生前贈与による相続税対策は認知症発症後でも可能?

日本は認知症患者数の割合が最も多いといわれている国です。

認知症になると行為に制限がかかるため、高齢の親がいて生前贈与を検討している方は、さまざまなケースを考えておく必要があります。

そこで本記事では、認知症を発症した場合の生前贈与の可否や注意点を解説します。

認知症になった人が生前贈与はできるのか?

意思能力のない人による法律行為は無効と判断されます。

生前贈与を含む贈与は法律行為の一種であるため、認知症発症後は意思表示できる能力がないとされ、生前贈与は無効となります。

しかし、認知症発症後に生前贈与を全くできないというわけではありません。

意思表示能力の有無が重要視されているため、認知症が軽度な場合は生前贈与が可能なケースがあります。

その場合、主治医の診断で意思表示能力の有無を判断します。

認知症を発症した後で生前贈与をするときの注意点

認知症になった後で生前贈与をするときは、まず主治医による診断を受ける必要があります。

主治医から、贈与契約を結べる程度の意思表示能力がある、と証明できる診断書を作成してもらわなければいけません。

主治医による診断書がない場合、生前贈与が否認される可能性もあるため注意してください。

診断書を取得したら、時間を置かずに生前贈与を行うことが大切です。

診断を受けた際に意思表示能力があると確認できたとしても、時間が経てば認知症が進行してしまうかもしれません。

診断書の作成から1カ月以内がひとつの目安といえるでしょう。

そして、贈与は口頭でも成立しますが、後々の揉めごとを防ぐためには贈与契約書を作成するのが理想です。

特に認知症発症後の生前贈与では、双方の合意に基づく贈与であると明らかにし、証拠を残すために贈与契約書を作成した方が良いでしょう。

生前贈与は早めに行うべき

認知症を発症した場合、限られた条件でしか生前贈与を行うことができません。

たとえば、毎年110万円までは贈与税が非課税となる暦年贈与は、認知症が進行して意思表示能力が亡くなってしまう可能性を考えると、長期間の生前贈与なので利用しにくいでしょう。

また、贈与されてから7年以内に贈与者が亡くなってしまった場合は、暦年贈与はなかったものとみなされ、相続された財産は相続税の課税対象とされます。(

そのため、認知症が発症した後の生前贈与は、なるべく早い段階で行うべきであると言えます。

※202411日以降に贈与される財産は、段階的に7年まで延長されます

まとめ

認知症を発症した後の生前贈与は、通常の生前贈与よりもハードルが高くなります。

早めの行動を意識して、贈与を進めましょう。

時間がない中で生前贈与を行うのは難しい面もあるので、不安な方は税理士に相談してみてください。

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代表者の紹介

美藤直人税理士

公認会計士
税 理 士
美藤 直人

BITO Naohito

皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。

日本はバブル経済の崩壊後、厳しい経営環境にありますが、このような状況下において、経営者の皆様のご事業のサポートをするのが、私の真の仕事であると考えています。
また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。

したがって、お客さまのご事業が発展し、私も成長できたと認識できたときは、心の底から喜びを感じる次第です。 もちろん、企業・個人事業者及び個人の納税者であるお客様には、法令のルールに即した節税のアドバイスもさせていただきます。
今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。

経歴

  • 1968年 8月
    大阪府豊中市生まれ
  • 1987年 3月
    大阪府立豊中高等学校 卒業
  • 1991年10月
    公認会計士第2次試験に合格 会計士補登録
  • 1992年 3月
    同志社大学経済学部 卒業
  • 1992年 4月
    監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に入社
  • 1995年 3月
    公認会計士第3次試験に合格 公認会計士登録(登録番号12473)
  • 1998年 2月
    Deloitte & Toucheアナーバー事務所(米国ミシガン州)に2ヵ月間の短期派遣
  • 1999年 1月
    監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のコンサルティング部門を兼務
  • 2001年 4月
    監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のベンチャーサポート部門を兼務
  • 2005年10月
    金融庁に一般職の任期付常勤職員として勤務
  • 2007年10月
    監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に復職
  • 2011年 9月
    有限責任監査法人トーマツを退職
  • 2011年10月
    美藤公認会計士事務所を開設
  • 2011年12月
    税理士登録(登録番号120080)、美藤税理士事務所を開設
  • 2012年 7月
    株式会社コンステックホールディングス社外取締役に就任(2019年7月まで)
  • 2013年 7月
    中小企業経営力強化支援法(現在の「中小企業等経営強化法」)に基づく経営革新等支援機関に認定
  • 2013年12月
    大阪府中小企業再生支援協議会(現 大阪府中小企業活性化協議会) 外部専門家に登録
  • 2015年 6月
    サンセイ株式会社(東証2部、現スタンダード)社外取締役に就任(現任)
  • 2018年 1月
    監査法人ラットランド社員(パートナー)に就任(現任)
  • 2019年 7月
    株式会社コンステックホールディングス非常勤監査役に就任(現任)

セミナー講師等の実績

  • 近畿財務局主催:コロナ禍における企業支援の在り方・手法ゼミ(2021年10月、11月、2022年10月、11月)
  • 日本弁理士会関西会、日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会共催:大学生応援セミナー ~弁理士、公認会計士、弁護士による職業紹介~(2021年2月)
  • 大阪信用保証協会主催:事業承継セミナー ~経営者から見た会計の重要性(企業会計 税務会計 管理会計)~(2017年10月)
  • 一般社団法人大阪銀行協会主催:事業承継セミナー ~事業承継のためのM&A、従業員持株会及び種類株式の有効活用~(2017年9月)
  • 大阪大学基礎工学研究科主催:科学者のための財務、法務、知財の基礎 ~実務家の視点から~(2016年7月)
  • 関西大学社会連携部知財センター主催:弁護士・公認会計士・弁理士による実務家講座(2015年11月、2016年11月)
  • 日本公認会計士協会近畿会、大阪府不動産鑑定士協会共催:企業評価と事業用不動産の鑑定評価(2015年7月)
  • 日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会、日本弁理士会近畿支部共催:公認会計士の業務及びベンチャー支援(2014年1月、9月)
  • 一般事業会社の社内研修:消費税と適格請求書等保存方式~インボイス制度~(2023年7月)、経営戦略、中期経営計画、取締役の義務と責任、決算書の見方(2013年2月、2019年7月)、国際財務報告基準(IFRS)(2010年)
  • 八日市商工会議所主催:若手経営者のための決算書の見方、財務分析及び資金調達(2012年10月)
  • 大阪証券取引所主催:ヘラクレスクラブ勉強会 ~内部管理制度・内部監査~(2003年7月)
  • その他:株式上場セミナー(2003年9月、2004年2月、2004年8月、2005年1月)、IPOの成功例と失敗例(2003年4月)、ビジネスプランの作り方(2001年9月、2002年2月)、ディスクロージャー実務者養成セミナー(2003年9月)、ビジネスプラン作成講座(2001年7月)など

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