相続税・贈与税の税務申告

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相続税・贈与税の税務申告

身近な方がお亡くなりになって相続が発生すると、相続税が課税されることがあります。そして、この相続税を節税するために、生前贈与等が行われる場合があり、この場合には贈与税が課されます。こちらでは、相続税や贈与税の申告についてご説明します。

 

■相続税の申告
最初に行うべきことは、そもそも相続税の申告が必要なのかどうかの確認です。相続税には基礎控除という制度があり、相続財産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の金額までは課税されません。そこで、相続財産の課税価格の合計額がこの基礎控除の金額を超えるかどうかを確認する必要があります。
次に、相続税の申告は法定相続人の氏名及び被相続人との続柄、相続した財産及び債務の明細、葬式費用の明細、各種の税額控除(暦年課税分の贈与税額、配偶者の税額軽減額、相次相続控除額、外国税額控除額等)を申告書に記載して、申告期限内(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)に税務署に提出します。また、被相続人や各相続人の戸籍謄本、各相続人の印鑑登録証明書、遺言書又は遺産分割協議書等も添付する必要があります。

 

■贈与税の申告
贈与税は財産を譲受けた人に対して課税される税金です。しかし、生活費や教育費として受取ったものについては課税されません。
贈与税は暦年課税と相続時精算課税に分けることができます。一般的な暦年課税では、1月1日から12月31日までに110万円を超える金額の財産の贈与を受けた場合に贈与税の申告を行います。また、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税や贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合にも贈与税の申告が必要となります。

 

当事務所は大阪府(大阪市、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市、高槻市など)のほか、兵庫県(神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、尼崎市、伊丹市など)、京都府(京都市、長岡京市など)及び奈良県(奈良市、生駒市など)においてお客様のご支援をさせていただいています。また、ご依頼がございましたら、他県のお客様からのご依頼にも対応しています。
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美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士

大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。

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公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。

私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。

物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。

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