上場株式・取引相場のない株式の相続税評価額の算定方法とは?

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上場株式・取引相場のない株式の相続税評価額の算定方法とは?

相続財産に株式が含まれている場合、取引相場の有無によって評価額の算定方法が異なります。

今回は上場株式・取引相場のない株式の相続税評価額の算定方法について解説します。

上場株式の相続税評価額の算定方法

上場株式とは、証券取引所に上場しており、誰でも自由に市場で売買ができる株式のことをいいます。

株価の急激な変動による相続人の不利益を回避するため、以下の4つの中で最も低い金額を上場株式の評価額として選択します。

 

  • 被相続人が亡くなった日の終値
  • 被相続人が亡くなった月における営業日の終値の平均値
  • 被相続人が亡くなった月の前月における営業日の終値の平均値
  • 被相続人が亡くなった月の前々月における営業日の終値の平均値

取引相場のない株式の相続税評価額の算定方法

取引相場のない株式とは、証券取引所に上場しておらず、市場での取引価格が存在しない株式のことです。

株式の市場価格がないからといって評価を免除されるわけではなく、国税庁が定める財産評価基本通達に従って評価額を算定しなければなりません。

取引相場のない株式の相続税評価額を算定する方法としては、次の4つがあります。

純資産価額方式

純資産価額方式は主に規模の小さな会社の株式を評価する際に適用される方法です。

対象となる会社を解散して全ての資産を清算した場合に、株主にいくら残るかという視点で評価額を算定します。

具体的には、会社が所有する全ての資産を現在の時価で評価し直し、そこから負債の総額と含み益に対する法人税等相当額を差し引いた差引純資産価額をもとに、1株当たりの金額を求めることになります。

類似業種比準価額方式

類似業種比準価額方式は主に規模の大きな会社に適用される相続税評価額の算定方法です。

業種や規模が似ている上場企業の株価に基づき、自社の配当金額・利益金額・純資産価額の3つを比較して、株式の価値を算定します。

併用方式

併用方式とは、会社の規模の大きさに応じて、類似業種比準価額方式と純資産価額方式の2つを一定の割合で併用する方法です。

中規模に属する会社の株式について相続税評価額を算定する際に用いられます。

配当還元方式による評価

経営に関与しない少数株主が取引相場のない株式を相続した場合は、会社の資産規模に関わらず、配当還元方式が適用されます。

配当還元方式では、株主が受け取る年間の配当金に着目して算定を行うため、評価額が比較的低額に抑えられる傾向にあります。

株式を相続した際の注意点

株式を相続した際には、相続税評価額の算定方法に加えて、以下の点に注意してください。

売却の際には相続税と別に譲渡所得税が課せられる

相続した株式をそのまま保有し続けず、現金化するために売却するケースがあります。

株式の売却によって利益が出たら、相続税とは別に、所得税と住民税を合わせた一律20.315%の譲渡所得税が課せられることに注意してください。

売却益の算定は売却した価格から自身が相続した時の評価額を控除するのではなく、被相続人が過去に対象となる株式を購入した時の取得費を控除して計算されます。

ただし、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合は、支払った相続税の一部を取得費として売却益から控除できる相続財産の取得費加算の特例を利用できます。

相続前に売却益がある場合は準確定申告が必要

相続財産に株式が含まれていた場合には、口座に残っている株式だけでなく、被相続人が生前に売却した株式のデータも確認しましょう。

なぜなら、被相続人が亡くなる前に株式を売却して利益を出していたら、その利益に対して所得税の確定申告を相続人が代わりに行う必要があります。

通常、個人の所得税の確定申告は翌年の2月16日から3月15日にかけて行いますが、納税者が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日の翌日から4ヵ月以内に税務署に申告と納税を行います。この手続を所得税の準確定申告といいます。

特に、被相続人が一般口座などを利用して株式の利益の確定を行っていた場合は、所得税の準確定申告を怠ると期限後申告のペナルティを課せられるリスクがあるため、注意してください。

なお、所得税の準確定申告によって相続人が代わりに支払った税金は被相続人の債務とみなされ、相続財産から控除することができます。

まとめ

今回は上場株式・取引相場のない株式の相続税評価額の算定方法や株式を相続した際の注意点について解説しました。

上場株式は定められた4つの価格の中から最も低い金額を評価額として選択します。

一方で、取引相場のない株式においては、会社や株主の規模によって相続税評価額の算定方式が異なり、複雑な計算が必要となります。

株式の相続税評価額の算定などに負担を感じられた場合には、税理士に相談することを検討してください。

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美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士

大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。

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私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。

物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。

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