生命保険の活用

生命保険の活用

相続税の節税対策として、生命保険を有効に活用することができます。ここでは、相続税の節税と生命保険の関係、及び生命保険の活用方法についてご説明します。

 

まず、相続税対策として、生前贈与が利用されています。毎年110万円以下の贈与については非課税となるため、被相続人が亡くなる前の段階で財産を譲り渡すことで相続時に課される相続税を軽減することができます。これに生命保険を利用することで、相続税の負担を軽くすることができます。

 

生命保険は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますが、生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」の金額までは、課税されません。例えば、500万円が預貯金のままでは相続税の課税対象となりますが、相続人が受取人となっている生命保険金500万円については非課税となります。

 

さらに、生命保険は遺産分割トラブルに対しても有効です。生命保険金は他の相続人の了承がなくても受取人だけで手続をすることができ、相続放棄をした相続人であっても受取人に指定されていればこれを受取ることができます。

 

当事務所は大阪府(大阪市、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市、高槻市など)のほか、兵庫県(神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、尼崎市、伊丹市など)、京都府(京都市、長岡京市など)及び奈良県(奈良市、生駒市など)においてお客様のご支援をさせていただいています。また、ご依頼がございましたら、他県のお客様からのご依頼にも対応しています。
生命保険の活用に関することでお困りの際は、美藤公認会計士・税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。

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美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士

大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。

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皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。

私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。

物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。

お客様の発展を自分の喜びとし、信頼される‘軍師’として法令に基づいた節税と経営サポートを行ってまいります。
今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。
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