名義財産と生前贈与加算|相続税対策で注意すべきポイントを解説

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名義財産と生前贈与加算|相続税対策で注意すべきポイントを解説

相続税の負担を軽減する方法にもいろんな手段がありますが、まだ相続が始まっていない(亡くなっていない)のであれば生前贈与を検討しましょう。

 

生前贈与をすれば相続財産を減らすことができますので、相続税の節税に効果的です。ただし注意点もあります。

特に①名義財産と②生前贈与加算には気をつける必要がありますので、当記事ではこの 2点を特に解説していきます。

相続税対策には生前贈与が有効

相続税の大きさは、相続開始に伴って移転する財産の大きさと比例関係にあります。単純に比例するわけではありませんが、「遺産の総額が大きいと相続税の負担も大きい」「遺産の総額が小さいと相続税の負担も小さい」という傾向にあります。

 

そのため相続税対策の基本は「遺産を減らすこと」にあり、相続が始まる前に特定の人物へ贈与をしておくことが有効といえます。

 

このときの贈与は特に「生前贈与」と呼ばれます。

「名義財産」には注意

贈与を行えば、贈与財産の所有者が変わります。被相続人となる人物ではなく受贈者が所有者になり、当該財産も遺産には該当しなくなります。

 

ただし、その財産が「名義財産」と評価されてしまうと、一応は被相続人以外が所有していることになっているものでも、相続税の計算上は遺産に含まれてしまいます。

 

名義財産とは、「名義だけが別の人物になっているものの、実質的な所有者は被相続人である財産」のことです。

被相続人の財産であるということは遺産を構成する財産の 1つとなり、相続税の課税を受けることを意味します。

「生前贈与加算」にも注意

名義財産ではなく、実質面において受贈者の財産として扱われている財産であっても、「生前贈与加算」のルールには留意すべきです。

 

これは相続税法に規定されている計算上のルールで、「生前に被相続人から贈与されていた財産でも、相続開始前の一定期間内に贈与がされているときは、相続財産としてその価額を加算する」という制度です。

 

「相続直前の贈与は遺産の前渡しである」との解釈に基づき、生前贈与加算のルールは運用されています。

名義預金について

相続税申告の場面では「名義預金」がよく問題となります。

名義預金は「家族など被相続人以外の名義になっている預金口座」のことで、実情を知らない相続人らからすると被相続人の財産ではないように見えます。そのため申告から漏れてしまうことがあるのです。

 

しかし重要なのは「管理を実際に行っていた人物が誰なのか」ということです。

被相続人が当該口座を実質的に管理していたのならそれは名義預金として相続財産の一部に含めないといけません。

 

この判断において重要になるポイントが次の 3点です。

 

  1. 預金の資金源はどこから来ていたのか
  2. 預金の管理や運用は誰が行っていたのか
  3. 名義人になっている方が贈与を受けたことについて認識を持っているか

 

それぞれ詳しく説明していきます。

判断ポイント①資金源

名義預金かどうかの判断をする上では「預金口座に入っているお金がどこから来たのか」が見られます。

 

資金源が被相続人であったのなら、「被相続人のお金を他人名義の口座に入れただけ」という評価を受けることで、名義預金と評価される可能性が高くなってしまいます。重要なのは名義などの形式的な部分ではなく、実質的な部分です。

 

そこで名義は被相続人の子どもになっていても、その名義人である子ども自身が自らのお金を口座に入れたのではなく、被相続人である親が生前にお金を入れていたのであれば「資金源は被相続人であった」ということができます。

 

とはいえ預金口座に入っているお金がそれ以前には誰のものであったのか、その判断をするのは簡単ではありません。そのため推察にあたり①口座開設手続を行ったのは名義人か、②名義人は預金をするだけの収入・経済力があったか、の 2点がチェックされることになるでしょう。

 

口座開設手続を名義人自身が行い、名義人の経済力からして預金の大きさも自然であるといえるのなら、「資金源は名義人である」と評価できます。
もちろん、他の要素も総合的に考慮する必要があります。この 2点だけで明確に資金源の線引きができるわけではありませんので留意してください。

判断ポイント②管理・運用をしていた人物

預金の管理や運用を誰が行っていたのか、こちらも名義預金かどうかを見分ける重要な判断ポイントです。

 

具体的には「通帳や印鑑、カードなどを誰が所持していたのか」がチェックされます。

 

名義人が口座に関する書類やカードなどを持っておらず、管理・運用することが現実的に難しい状況にあったのなら、被相続人が管理していた財産として名義預金との評価を受けやすくなります。

 

例えば贈与の手続を経て財産を子どもや孫などに与えていたとしても、散財を防ぐために贈与者である被相続人自身が通帳や印鑑を所持し、これらを渡していなかったのであれば、名義預金として扱われる可能性が高いです。

判断ポイント③名義人の認識

名義預金の疑いがかかっている口座、その預金に関して、名義人が認識できていることも重要な判断ポイントです。

 

自らの財産であれば預金の存在を認識できているものと考えられます。一方で名義だけが与えられていた場合にはその存在を認識できておらず、どこに・いくらの預金が入っているのかを知らないという状況になりやすいです。

 

贈与契約書を作成して形式上は贈与財産であったとしても、それだけで名義預金であることの証明とすることはできませんので注意しましょう。

生前贈与加算の期間について

すべての贈与財産に対して生前贈与加算が適用されるわけではありません。

贈与税の特例を受けて贈与された場合など、いくつか加算の対象から外れるケースがあります。

 

また、贈与が実行された時期がとても大事です。

 

このルールが適用される期間は「相続開始前 7年以内」であり、この期間より過去に行われた贈与であれば相続税の計算に含める必要はありません。

 

この 7年という期間は 202411日から運用が始まっており、それ以前は「相続開始前 3年以内」が適用期間でした。新ルールに基づく期間が適用されるのは改正法が施行された 2024年以降ですので、相続が始まる 4年前に行われた贈与でも 2023年に実行された分については対象外です。

 

この関係を簡易的にまとめたのが下表です。

 

相続年\贈与年

2022年

2023年

2024年

2025年

2025年

加算対象

加算対象

加算対象

加算対象

2026年

加算対象

加算対象

加算対象

2027年

加算対象

加算対象

2028年

加算対象

加算対象

2029年

加算対象

加算対象

2030年

加算対象

加算対象

2031年

加算対象

2032年

2022年、 2023年の贈与には新ルールの適用なし。

前4 ~7年の贈与分からは100万円を控除

2024年以降に適用された新ルールでは、相続開始前 4年~ 7年にあたる期間が伸長されています。
ただ、この期間に関してはそのまま贈与価額を遺産に加算するのではなく「 100万円の控除」が利用できることとなっています。

 

そこで生前贈与加算をする価額については次のように計算できます。

 

 

例1)毎年 10万円の贈与を繰り返していた場合

 

生前贈与加算の価額 =  13年前分の贈与価額+ 47年前分の贈与価額

          =  30万円+ 0

          =  30万円

 

  • 13年前分の贈与価額 =  10万円+ 10万円+ 10万円 =  30万円
  • 47年前分の贈与価額 =  10万円+ 10万円+ 10万円+ 10万円 =  40万円
    47年前分の 40万円からは最大 100万円を控除できる。

 

 

例2)毎年 100万円の贈与を繰り返していた場合

 

生前贈与加算の価額 =  13年前分の贈与価額+ 47年前分の贈与価額

          =  300万円+ 300万円

          =  600万円

 

  • 13年前分の贈与価額 =  100万円+ 100万円+ 100万円 =  300万円
  • 47年前分の贈与価額 =  100万円+ 100万円+ 100万円+ 100万円 =  400万円
    47年前分の 400万円からは最大額の 100万円を控除。

 

 

生前贈与加算が適用される財産かどうかの判定、加算額の計算などは税理士に対応を任せるようにしましょう。

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大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。

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ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。

私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。

物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。

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