相続税対策に養子縁組は有効?注意点も解説

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相続税対策に養子縁組は有効?注意点も解説

皆さんは相続税対策として養子縁組を検討すべきと言われる理由をご存じでしょうか。

本記事では、養子縁組が相続税対策として有効である理由や養子縁組を行う前に知っておくべき注意点について解説します。

相続税対策として養子縁組は有効!

相続税対策を検討する際、養子縁組は非常に強力な手法の1つになる場合があります。

民法上、養子は実子と同じ権利を持つ相続人として扱われます。

相続税の計算体系は相続人の数が多いほど有利に働く仕組みになっており、意図的に法定相続人を増やすことのできる養子縁組は非常に有効な相続税対策となります。

養子縁組が相続税対策になる理由

日本の相続税法には、法定相続人の数を基準に計算される項目が複数あります。

以下で、具体的な項目や相続税が減る理屈を確認していきましょう。

理由①基礎控除額を増やせる

相続税には、一定の金額までは税金がかからない基礎控除が設定されています。

この控除額は3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数という計算式に基づいて算出されます。

たとえば、相続人が妻と子1人の計2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。

ここで孫1人を養子に迎えて相続人を3人に増やすと、基礎控除額は4,800万円へと引き上がります。

つまり、課税対象となる遺産をさらに600万円分、課税対象にならず承継できるようになるのです。

理由②非課税枠を増やせる

生命保険金や死亡退職金には、相続人の生活を守るための非課税枠が設けられています。

この枠は500万円 × 法定相続人の数という計算式に基づいて算出されます。

養子を1人増やすごとに、生命保険金の非課税枠が500万円拡大します。

相続税の基礎控除の増加分と合わせると、養子を1人迎えるだけで合計1,100万円(=基礎控除額600万円+生命保険金等の非課税枠500万円)の非課税枠を新たに確保できることになり、大きな節税メリットを生むことができます。

理由③1人あたりの相続税率を下げられる

日本の相続税は遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに分けたと仮定して、各人の税率を当てはめる方式をとっています。

養子を迎え、相続人の数が増えることで、1人当たりの仮の法定相続分が少なくなります。

その結果、適用される税率の段階が下がり、家族全体として課される相続税額を抑制させることができます。

特に、遺産総額が多額である場合、相続人の数を増やすことによる税率引き下げの効果は顕著に現れます。

養子縁組の注意点

節税効果が高い養子縁組ですが、場合によっては思わぬリスクを招くこともあります。

特に以下の3つのポイントは事前に十分確認しておく必要があります。

注意点①法定相続人に含めることのできる人数に制限がある

民法上、養子を何人迎えてもそれぞれが持つ相続の権利は認められますが、相続税法上、法定相続人の数に含められる養子の数には制限があります。

具体的には、法定相続人に含めることのできる養子の数は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までと定められています。

この制約は節税目的で何十人も養子にするような極端な租税回避を防ぐために設けられています。

この上限を超えた養子には遺産を受け取る権利はあっても、基礎控除や非課税枠の計算人数にはカウントされないため注意しましょう。

注意点②他の相続人とトラブルになる可能性がある

養子縁組は他の親族の相続分を減少させる行為でもあります。

たとえば、実子がいる中で孫を養子に迎えると、実子の受け取れる遺産や遺留分が少なくなってしまいます。

事前に他の相続人へ説明や相談をせずに養子縁組を進めてしまうと、相続発生後のトラブルに発展しかねません。

家族全体の納得を得た上で養子縁組を行うことが、円満な相続を実現するために重要です。

注意点③2割加算の対象となる場合がある

相続税には、配偶者や子、親以外の人が財産を相続した場合に、税額が2割増しになる2割加算のルールがあります。

通常、養子をとった場合、その養子は子の扱いとなるため2割加算の対象となることはありません。

しかし、代襲相続人ではない孫などを養子にした場合には、2割加算が適用され、相続税額が増えてしまいます。

節税額よりも加算額の方が大きくなってしまわないか、事前に緻密なシミュレーションを行うことが必要です。

まとめ

養子縁組は基礎控除や非課税枠を拡大し、家全体の相続税負担を軽減するために有効な手段です。

しかし、税法上の人数制限や親族間の人間関係への影響、さらには2割加算といった複雑なルールを考慮する必要があります。

自身の状況において養子縁組が本当に適切な選択であるか判断に迷う場合には、ぜひ1度、相続に精通した税理士へ相談することをお薦めします。

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美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士

大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。

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公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。

私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。

物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。

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