中小企業投資促進税制 ソフトウェア 対象
- 中小企業投資促進税制|対象となる企業やソフトウェアは?
しかし、中小企業においては中小企業投資促進税制を活用することによって、設備投資にかかる減価償却の特例や税額控除などを受けることができます。本稿では、中小企業投資促進税制の対象となる企業やソフトウェアなどの条件について解説していきます。中小企業投資促進税制の概要と対象企業中小企業投資促進税制とは、一定の条件を満たし...
- 事業承継税制
この事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度があり、特例措置については、事前の計画策定等や適用期限が設けられていますが、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や納税猶予割合の引上げ(80%から100%)がされているなどの違いがあります。 特に、特例措置による事業...
- 買収のための財務調査
M&A(合併・買収)の際に買収対象となっている企業を調査することをデューディリジェンス(Due Diligence)といいます。デューディリジェンスには、税務、法務、事業又は人事等を対象にする場合もありますが、ここでは財務デューディリジェンスについてご説明します。 財務デューディリジェンスには、次のような目的があ...
- 生命保険の活用
生命保険は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますが、生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」の金額までは、課税されません。例えば、500万円が預貯金のままでは相続税の課税対象となりますが、相続人が受取人となっている生命保険金500万円については非課税となります。 さらに、生命保険は遺産分割トラブ...
- 生前対策
被相続人が死亡する前の3年間については、相続人に対する贈与は相続税の課税対象となりますが、その一方で、相続人以外の者に対する贈与であれば、死亡する前の3年間の贈与は相続税の課税対象外となるため、法定相続人ではない孫等に110万円以下の贈与を行えば贈与税だけではなく相続税も非課税となります。また、生命保険金は「みな...
- 相続税の節税対策|税理士に相談するメリットも併せて解説
■課税対象になる財産、非課税の財産課税対象になるのは、現金・預金、有価証券、不動産など亡くなったご家族が所有していた財産です。この他にも、亡くなったことにより入ってくる死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」、相続開始前3年以内に贈与された財産や相続時精算課税制度を適用して贈与された財産も課税対象となります...
- 知っておきたい法人税の基礎知識|税率や計算方法、申告方法など
法人事業税(所得割・収入割)の納税義務のある法人が対象となり、2019年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 ⑤消費税及び地方消費税消費税は個人事業主と同じ計算方法で求められます。 法人の場合、基準期間がなく、かつ期首資本金が1,000万円未満であれば設立事業年度から1年間は納税が免除されます。
- 法人税の中間申告とは?目的や納付方法など
ここでは、この制度の目的、対象及び納付方法についてご紹介します。 ■目的この制度の目的は2つあり、1つ目は法人による納税の負担軽減です。年2回の納付に分けることで、法人は資金繰りの目途をつけやすくなります。2つ目の目的は国の税収安定化です。国にとっても年2回納付の方が、滞納や倒産などで法人税を回収できなくなるリス...
- 創業融資の申込みや面談の際の必要書類
不動産担保を希望する場合に、対象不動産の登記事項証明書が必要となります。 ■日本政策金融公庫における創業融資の面談での必要書類申込み後の面談における必要書類の例をご紹介します。これ以外にも担当者から必要書類を提示された場合は、依頼された資料も持参しましょう。 ①創業計画書や月別収支計画書の計算資料②預金通帳(普通...
- ものづくり補助金|具体的な制度内容やポイントを解説
この条件のもとに機械装置や借用に関する経費、ソフトウェアの購入費について、通常の枠ですと2分の1(小規模事業者であれば3分の2)の金額を補助する制度です。枠によって補助の上限額や補助の割合は変わってきますが、おおよそ750万円から1000万円前後であり補助率は2分の1から3分の2です。まず、どの枠で申請できるのか...
- 個人事業主も申請できる事業再構築補助金|要件やメリットなど
事業再構築補助金は補助対象となる経費の範囲が広いことが特徴であり、メリットとしては返済が必要ないことや、補助の上限が6,000万円、中小企業における補助率は3分の2と非常に大きな補助枠があることがあげられます。しかし、審査制であるので必ず支給されるとは限りません。もっとも支給された場合にはビジネスにおけるコスト削...
- 相続時精算課税制度とは?メリットと注意点をわかりやすく解説
その一方で、相続時精算課税制度を活用することによって、生前贈与を受けた財産に関しても相続財産として計算を行うこととなり、相続財産と一緒に相続税の申告対象となります。 相続時精算課税制度を活用するメリットとしては次のようなものがあげられます。 ・贈与税よりも税率が低い相続税を活用して生前贈与できるまずは、相続税と贈...
基礎知識Basic knowledge
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当事務所ではクラウド会計ソフトの導入支援を行っており、クラウド会計ソフトの導入による自計化を推進しています。ク […]
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親子間で避けて通ることのできない相続。特に不動産の相続はトラブルになることが多く、長く暮らしてきた家を手放さな […]
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親族内承継
親族内承継とは、親族を後継者とした事業承継のことです。親族経営の企業が多い日本の中小企業では、最もスタンダード […]
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生命保険の活用
相続税の節税対策として、生命保険を有効に活用することができます。ここでは、相続税の節税と生命保険の関係、及び生 […]
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経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施 […]
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日本の相続税は最大で55%と定められており、国際的に見ても高い水準にあります。また、税制改正により、相続税の申 […]
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代表者の紹介
公認会計士
税 理 士美藤 直人
皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
日本はバブル経済の崩壊後、厳しい経営環境にありますが、このような状況下において、経営者の皆様のご事業のサポートをするのが、私の真の仕事であると考えています。
また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。
したがって、お客さまのご事業が発展し、私も成長できたと認識できたときは、心の底から喜びを感じる次第です。
もちろん、企業・個人事業者及び個人の納税者であるお客様には、法令のルールに即した節税のアドバイスもさせていただきます。
今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。
経歴
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- 1968年 8月
- 大阪府豊中市生まれ
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- 1987年 3月
- 大阪府立豊中高等学校 卒業
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- 1991年10月
- 公認会計士第2次試験に合格 会計士補登録
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- 1992年 3月
- 同志社大学経済学部 卒業
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- 1992年 4月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に入社
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- 1995年 3月
- 公認会計士第3次試験に合格 公認会計士登録(登録番号12473)
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- 1998年 2月
- Deloitte & Toucheアナーバー事務所(米国ミシガン州)に2ヵ月間の短期派遣
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- 1999年 1月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のコンサルティング部門を兼務
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- 2001年 4月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のベンチャーサポート部門を兼務
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- 2005年10月
- 金融庁に一般職の任期付常勤職員として勤務
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- 2007年10月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に復職
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- 2011年 9月
- 有限責任監査法人トーマツを退職
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- 2011年10月
- 美藤公認会計士事務所を開設
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- 2011年12月
- 税理士登録(登録番号120080)、美藤税理士事務所を開設
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- 2012年 7月
- 株式会社コンステックホールディングス社外取締役に就任(2019年7月まで)
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- 2013年 7月
- 中小企業経営力強化支援法(現在の「中小企業等経営強化法」)に基づく経営革新等支援機関に認定
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- 2013年12月
- 大阪府中小企業再生支援協議会(現 大阪府中小企業活性化協議会) 外部専門家に登録
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- 2015年 6月
- サンセイ株式会社(東証2部、現スタンダード)社外取締役に就任(現任)
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- 2018年 1月
- 監査法人ラットランド社員(パートナー)に就任(現任)
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- 2019年 7月
- 株式会社コンステックホールディングス非常勤監査役に就任(現任)
セミナー講師等の実績
- 近畿財務局主催:コロナ禍における企業支援の在り方・手法ゼミ(2021年10月、11月、2022年10月、11月)
- 日本弁理士会関西会、日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会共催:大学生応援セミナー ~弁理士、公認会計士、弁護士による職業紹介~(2021年2月)
- 大阪信用保証協会主催:事業承継セミナー ~経営者から見た会計の重要性(企業会計 税務会計 管理会計)~(2017年10月)
- 一般社団法人大阪銀行協会主催:事業承継セミナー ~事業承継のためのM&A、従業員持株会及び種類株式の有効活用~(2017年9月)
- 大阪大学基礎工学研究科主催:科学者のための財務、法務、知財の基礎 ~実務家の視点から~(2016年7月)
- 関西大学社会連携部知財センター主催:弁護士・公認会計士・弁理士による実務家講座(2015年11月、2016年11月)
- 日本公認会計士協会近畿会、大阪府不動産鑑定士協会共催:企業評価と事業用不動産の鑑定評価(2015年7月)
- 日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会、日本弁理士会近畿支部共催:公認会計士の業務及びベンチャー支援(2014年1月、9月)
- 一般事業会社の社内研修:消費税と適格請求書等保存方式~インボイス制度~(2023年7月)、経営戦略、中期経営計画、取締役の義務と責任、決算書の見方(2013年2月、2019年7月)、国際財務報告基準(IFRS)(2010年)
- 八日市商工会議所主催:若手経営者のための決算書の見方、財務分析及び資金調達(2012年10月)
- 大阪証券取引所主催:ヘラクレスクラブ勉強会 ~内部管理制度・内部監査~(2003年7月)
- その他:株式上場セミナー(2003年9月、2004年2月、2004年8月、2005年1月)、IPOの成功例と失敗例(2003年4月)、ビジネスプランの作り方(2001年9月、2002年2月)、ディスクロージャー実務者養成セミナー(2003年9月)、ビジネスプラン作成講座(2001年7月)など
事務所概要Office Overview
名称 | 美藤公認会計士・税理士事務所 |
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所在地 | 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 八千代ビル東館3階B号室 大阪メトロ南森町駅・JR大阪天満宮駅の3番出口を出て天神橋筋商店街を北に120m 1つ目の小さな十字路を右折して40m先の右側のビル(1階に皮膚科と調剤薬局があります) |
TEL | TEL:06-4800-8410 |
代表者 | 美藤 直人(びとう なおひと) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日※事前にご連絡いただければ、休日も対応します。 |