赤字決算になった場合の繰り越し|法人税はどうなる?
個人事業主の青色申告の場合と同様に、法人も赤字決算になったときにはその赤字分を翌期以降に繰り越すことが可能です。
しかし、法人の場合、個人事業主より大きな繰り越しの枠があります。
本稿では赤字決算になった場合の法人税について解説していきます。
法人の赤字決算と法人税
赤字決算とは、収入(=売上)よりも支出(=費用)が多くかかったということをいいます。
法人の場合の赤字決算は赤字分を10年間にわたって繰り越すことが可能です。
個人事業主は3年ですので、この繰り越しが可能な期間は非常に長い期間といえます。
赤字決算の繰り越しとは、例えば今期に100万円の赤字が出たとして、翌期に200万円の黒字が出たとします。
そうすると、この200万円の黒字から前期の100万円の赤字を相殺することができるため、最終的な黒字は100万円ということになるのです。
その結果、赤字に相当する法人税が少なくなり、手元にお金を残すことができます。
しかし、法人税は節税できるといっても、赤字であるということは収入(=売上)が少ないということを意味します。
そのため、赤字が繰り越せるからギリギリの損益分岐点をいつも攻めるのではなく、黒字を計上しながら、計画的な事業投資をご検討ください。
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美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士
大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。
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私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
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