法人税の中間申告とは?目的や納付方法など
法人税の中間申告とは、事業年度の途中で法人税の申告及び納付を行わなければならないという法人税の仮払い制度のことです。
ここでは、この制度の目的、対象及び納付方法についてご紹介します。
■目的
この制度の目的は2つあり、1つ目は法人による納税の負担軽減です。年2回の納付に分けることで、法人は資金繰りの目途をつけやすくなります。
2つ目の目的は国の税収安定化です。国にとっても年2回納付の方が、滞納や倒産などで法人税を回収できなくなるリスクが下がります。
■対象
前事業年度の法人税額が20万円を超える法人が中間申告の対象です(前事業年度が存在しない設立1年目の法人は、原則として対象外)。
なお、前事業年度の法人税額が20万円を超えていた場合でも、法人税の中間報告の対象にならない場合があります。
それは前事業年度が6ヵ月以下の法人のほか、協同組合等、公益法人等又は人格のない社団等などです。
ただし、合併の場合は、合併前の法人の事業年度が基準となるため、設立1年目でも原則として法人税の中間報告の対象となります。
■納付方法
法人税の中間申告には、①予定申告と②仮決算による中間申告の2つの方法があります。
どちらの方法でも、申告と納付の期限は当該事業年度開始後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内となっています。
例えば、3月31日決算の法人の場合、事業年度開始日は4月1日となるため、中間納付の期限は11月30日となります。
・予定申告
予定納付による中間納付税額は前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で割り、これに6を乗じることで求めます(1年決算の法人の場合は、前事業年度の法人税額の2分の1)。
・仮決算による中間申告
事業年度開始後6ヵ月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、これに基づいて中間納付税額を申告、納付する方法です。一般的には、前事業年度と比べて業績が悪化している場合において、前事業年度の法人税額を基準としないこの方法を使うことで税額を抑えることができます。
具体的には、申告書に必要事項を記入し、半期分の貸借対照表や損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書などの添付を行ったうえで、管轄の税務署に提出し、中間納付税額を税務署や金融機関で納付するという流れとなりますが、予定申告よりも手間がかかるため、顧問税理士と十分にご相談ください。
当事務所は大阪府(大阪市、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市、高槻市など)のほか、兵庫県(神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、尼崎市、伊丹市など)、京都府(京都市、長岡京市など)及び奈良県(奈良市、生駒市など)においてお客様のご支援をさせていただいています。
また、ご依頼がございましたら、他県のお客様からのご依頼にも対応しています。
法人税等の税務申告に関することでお困りの際は、美藤公認会計士・税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。
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代表者の紹介
公認会計士
税 理 士美藤 直人
皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
日本はバブル経済の崩壊後、厳しい経営環境にありますが、このような状況下において、経営者の皆様のご事業のサポートをするのが、私の真の仕事であると考えています。
また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。
したがって、お客さまのご事業が発展し、私も成長できたと認識できたときは、心の底から喜びを感じる次第です。
もちろん、企業・個人事業者及び個人の納税者であるお客様には、法令のルールに即した節税のアドバイスもさせていただきます。
今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。
経歴
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- 1968年 8月
- 大阪府豊中市生まれ
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- 1987年 3月
- 大阪府立豊中高等学校 卒業
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- 1991年10月
- 公認会計士第2次試験に合格 会計士補登録
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- 1992年 3月
- 同志社大学経済学部 卒業
-
- 1992年 4月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に入社
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- 1995年 3月
- 公認会計士第3次試験に合格 公認会計士登録(登録番号12473)
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- 1998年 2月
- Deloitte & Toucheアナーバー事務所(米国ミシガン州)に2ヵ月間の短期派遣
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- 1999年 1月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のコンサルティング部門を兼務
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- 2001年 4月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のベンチャーサポート部門を兼務
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- 2005年10月
- 金融庁に一般職の任期付常勤職員として勤務
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- 2007年10月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に復職
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- 2011年 9月
- 有限責任監査法人トーマツを退職
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- 2011年10月
- 美藤公認会計士事務所を開設
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- 2011年12月
- 税理士登録(登録番号120080)、美藤税理士事務所を開設
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- 2012年 7月
- 株式会社コンステックホールディングス社外取締役に就任(2019年7月まで)
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- 2013年 7月
- 中小企業経営力強化支援法(現在の「中小企業等経営強化法」)に基づく経営革新等支援機関に認定
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- 2013年12月
- 大阪府中小企業再生支援協議会(現 大阪府中小企業活性化協議会) 外部専門家に登録
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- 2015年 6月
- サンセイ株式会社(東証2部、現スタンダード)社外取締役に就任(現任)
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- 2018年 1月
- 監査法人ラットランド社員(パートナー)に就任(現任)
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- 2019年 7月
- 株式会社コンステックホールディングス非常勤監査役に就任(現任)
セミナー講師等の実績
- 近畿財務局主催:コロナ禍における企業支援の在り方・手法ゼミ(2021年10月、11月、2022年10月、11月)
- 日本弁理士会関西会、日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会共催:大学生応援セミナー ~弁理士、公認会計士、弁護士による職業紹介~(2021年2月)
- 大阪信用保証協会主催:事業承継セミナー ~経営者から見た会計の重要性(企業会計 税務会計 管理会計)~(2017年10月)
- 一般社団法人大阪銀行協会主催:事業承継セミナー ~事業承継のためのM&A、従業員持株会及び種類株式の有効活用~(2017年9月)
- 大阪大学基礎工学研究科主催:科学者のための財務、法務、知財の基礎 ~実務家の視点から~(2016年7月)
- 関西大学社会連携部知財センター主催:弁護士・公認会計士・弁理士による実務家講座(2015年11月、2016年11月)
- 日本公認会計士協会近畿会、大阪府不動産鑑定士協会共催:企業評価と事業用不動産の鑑定評価(2015年7月)
- 日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会、日本弁理士会近畿支部共催:公認会計士の業務及びベンチャー支援(2014年1月、9月)
- 一般事業会社の社内研修:消費税と適格請求書等保存方式~インボイス制度~(2023年7月)、経営戦略、中期経営計画、取締役の義務と責任、決算書の見方(2013年2月、2019年7月)、国際財務報告基準(IFRS)(2010年)
- 八日市商工会議所主催:若手経営者のための決算書の見方、財務分析及び資金調達(2012年10月)
- 大阪証券取引所主催:ヘラクレスクラブ勉強会 ~内部管理制度・内部監査~(2003年7月)
- その他:株式上場セミナー(2003年9月、2004年2月、2004年8月、2005年1月)、IPOの成功例と失敗例(2003年4月)、ビジネスプランの作り方(2001年9月、2002年2月)、ディスクロージャー実務者養成セミナー(2003年9月)、ビジネスプラン作成講座(2001年7月)など
事務所概要Office Overview
名称 | 美藤公認会計士・税理士事務所 |
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所在地 | 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 八千代ビル東館3階B号室 大阪メトロ南森町駅・JR大阪天満宮駅の3番出口を出て天神橋筋商店街を北に120m 1つ目の小さな十字路を右折して40m先の右側のビル(1階に皮膚科と調剤薬局があります) |
TEL | TEL:06-4800-8410 |
代表者 | 美藤 直人(びとう なおひと) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日※事前にご連絡いただければ、休日も対応します。 |