相続時精算課税制度とは?メリットと注意点をわかりやすく解説
相続対策や生前贈与を活用する際に使うことのできる制度として、相続時精算課税制度があります。
この制度を活用することによって生前贈与をしやすくなったり、最終的に支払う税金を抑えることができるようになります。
しかし、相続時精算課税制度も注意をしなければならない点があります。
本稿では、相続時精算課税制度のメリットと注意点について解説していきます。
相続時精算課税制度の概要とメリット
相続時精算課税制度とは、生前贈与された財産(預貯金、有価証券、不動産など)を贈与時ではなく、相続時に精算して相続税として納税するということを行う制度です。
この制度を活用することによって、18歳以上の直系卑属(子又は孫)が受取る60歳以上の直系尊属(父母又は祖父母)からの贈与に関しては2,500万円までは贈与税は非課税となり、2,500万円を超えた部分に関しては20%の贈与税が課税されることとなります。
その一方で、相続時精算課税制度を活用することによって、生前贈与を受けた財産に関しても相続財産として計算を行うこととなり、相続財産と一緒に相続税の申告対象となります。
相続時精算課税制度を活用するメリットとしては次のようなものがあげられます。
・贈与税よりも税率が低い相続税を活用して生前贈与できる
まずは、相続税と贈与税の税率に注目すると、相続税の方が贈与税よりも税率が低いことが特徴です。
そのため、生前贈与を税率が低い相続税で行えることがメリットの1つです。
・生前贈与をしやすくなる
生前贈与を考える上で暦年贈与の非課税枠の少なさは生前贈与の障壁となっていました。
しかし、相続時精算課税制度を活用することによって生前贈与をしやすい環境となり、贈与者の意思を明確にした生前贈与をしやすくなります。
相続時精算課税制度の注意点
相続時精算課税制度を活用することによる注意点もいくつかあります。
・あくまで相続時に課税されること
相続時精算課税制度は贈与税こそ軽減されますが、相続税が課されることを忘れてはいけません。
そのため、相続発生時の資金繰りのシミュレーションが十分でなかった場合、相続税の納税資金が足りなくなる場合があります。
・暦年贈与との併用はできず、暦年贈与にも戻せない
一度、相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与に戻すことはできません。
そして、暦年贈与と相続時精算課税制度を併用することもできないので注意が必要です。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子又は孫)が、特定贈与者(父母又は祖父母)から2024年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除されます。また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から2024年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされます。
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美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士
大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。
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公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。
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