養子縁組で相続税対策をするメリット・デメリット

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養子縁組で相続税対策をするメリット・デメリット

相続税対策として、養子縁組をして法定相続人を増やすことで、税負担を軽減させる方法を検討している方もいるかもしれません。

今回は、養子縁組で相続税対策をするメリットとデメリットをそれぞれ考えていきます。

養子縁組で相続税対策を行うメリット

養子縁組で相続税対策を行うメリットとして、相続税を計算する際の基礎控除額が上がることが挙げられます。

基礎控除額とは、その額まで税金が非課税となる枠のことです。

相続税の基礎控除額の計算式は3000万円+600万円×法定相続人と決まっています。

養子縁組をすることで、法定相続人が増えると、基礎控除額の枠が増えることになり、節税につながります。

ただし、法定相続人の数を無制限に増やすことは認められていません。

実子がいない場合には、養子を2人まで、実子がいる場合には、養子を1人までに限り、基礎控除額の算定対象とすることができます。

また、法定相続人の数が増えることで、相続が発生したときの生命保険や死亡退職金の非課税枠が増えることになります。

生命保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の人数で計算することが可能です。

死亡退職金についても500万円×法定相続人の人数の非課税枠を活用することができます。

そのため、法定相続人が増えることによって、生命保険金や死亡退職金についても節税につなげることが期待できます。

養子縁組で相続税対策を行うデメリット

養子縁組は相続税対策として有効ですが、税務署から節税目的と判断された場合、養子縁組が認められないと指摘されるケースがあります。

養子縁組には、真に親子関係を築く意思が求められるため、形式だけの節税目的のみの場合には、無効と判断される可能性が高まります。

また、養子縁組をしたとしても、孫を養子にした場合など、相続税が2割加算されることがあるので、注意が必要です。

通常は親から子、子から孫という2段階で財産を孫に渡すことになりますが、孫を養子にすると1段階だけで財産を渡せます。

この場合、相続税を納める回数も1回だけになります。

そのため、相続税の負担の均衡を図る目的で、相続税額が2割加算されることになります。

まとめ

今回は、養子縁組で相続税対策をするメリットとデメリットをそれぞれ考えていきました。

養子縁組での相続税対策は節税に大きく役に立ちますが、その反面、知っておかなければ後悔するかもしれないデメリットも存在しています。

養子縁組での相続税対策について検討している場合には、事前に専門的な知識をもつ税理士へ相談することを検討してみてください。

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美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士

大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。

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公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。

私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。

物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。

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