相続時精算課税制度とは?メリットと注意点をわかりやすく解説
相続対策や生前贈与を活用する際に使うことのできる制度として、相続時精算課税制度があります。
この制度を活用することによって生前贈与をしやすくなったり、最終的に支払う税金を抑えることができるようになります。
しかし、相続時精算課税制度も注意をしなければならない点があります。
本稿では、相続時精算課税制度のメリットと注意点について解説していきます。
相続時精算課税制度の概要とメリット
相続時精算課税制度とは、生前贈与された財産(預貯金、有価証券、不動産など)を贈与時ではなく、相続時に精算して相続税として納税するということを行う制度です。
この制度を活用することによって、18歳以上の直系卑属(子又は孫)が受取る60歳以上の直系尊属(父母又は祖父母)からの贈与に関しては2,500万円までは贈与税は非課税となり、2,500万円を超えた部分に関しては20%の贈与税が課税されることとなります。
その一方で、相続時精算課税制度を活用することによって、生前贈与を受けた財産に関しても相続財産として計算を行うこととなり、相続財産と一緒に相続税の申告対象となります。
相続時精算課税制度を活用するメリットとしては次のようなものがあげられます。
・贈与税よりも税率が低い相続税を活用して生前贈与できる
まずは、相続税と贈与税の税率に注目すると、相続税の方が贈与税よりも税率が低いことが特徴です。
そのため、生前贈与を税率が低い相続税で行えることがメリットの1つです。
・生前贈与をしやすくなる
生前贈与を考える上で暦年贈与の非課税枠の少なさは生前贈与の障壁となっていました。
しかし、相続時精算課税制度を活用することによって生前贈与をしやすい環境となり、贈与者の意思を明確にした生前贈与をしやすくなります。
相続時精算課税制度の注意点
相続時精算課税制度を活用することによる注意点もいくつかあります。
・あくまで相続時に課税されること
相続時精算課税制度は贈与税こそ軽減されますが、相続税が課されることを忘れてはいけません。
そのため、相続発生時の資金繰りのシミュレーションが十分でなかった場合、相続税の納税資金が足りなくなる場合があります。
・暦年贈与との併用はできず、暦年贈与にも戻せない
一度、相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与に戻すことはできません。
そして、暦年贈与と相続時精算課税制度を併用することもできないので注意が必要です。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子又は孫)が、特定贈与者(父母又は祖父母)から2024年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除されます。また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から2024年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされます。
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代表者の紹介
公認会計士
税 理 士美藤 直人
皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
日本はバブル経済の崩壊後、厳しい経営環境にありますが、このような状況下において、経営者の皆様のご事業のサポートをするのが、私の真の仕事であると考えています。
また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。
したがって、お客さまのご事業が発展し、私も成長できたと認識できたときは、心の底から喜びを感じる次第です。
もちろん、企業・個人事業者及び個人の納税者であるお客様には、法令のルールに即した節税のアドバイスもさせていただきます。
今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。
経歴
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- 1968年 8月
- 大阪府豊中市生まれ
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- 1987年 3月
- 大阪府立豊中高等学校 卒業
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- 1991年10月
- 公認会計士第2次試験に合格 会計士補登録
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- 1992年 3月
- 同志社大学経済学部 卒業
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- 1992年 4月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に入社
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- 1995年 3月
- 公認会計士第3次試験に合格 公認会計士登録(登録番号12473)
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- 1998年 2月
- Deloitte & Toucheアナーバー事務所(米国ミシガン州)に2ヵ月間の短期派遣
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- 1999年 1月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のコンサルティング部門を兼務
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- 2001年 4月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のベンチャーサポート部門を兼務
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- 2005年10月
- 金融庁に一般職の任期付常勤職員として勤務
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- 2007年10月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に復職
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- 2011年 9月
- 有限責任監査法人トーマツを退職
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- 2011年10月
- 美藤公認会計士事務所を開設
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- 2011年12月
- 税理士登録(登録番号120080)、美藤税理士事務所を開設
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- 2012年 7月
- 株式会社コンステックホールディングス社外取締役に就任(2019年7月まで)
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- 2013年 7月
- 中小企業経営力強化支援法(現在の「中小企業等経営強化法」)に基づく経営革新等支援機関に認定
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- 2013年12月
- 大阪府中小企業再生支援協議会(現 大阪府中小企業活性化協議会) 外部専門家に登録
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- 2015年 6月
- サンセイ株式会社(東証2部、現スタンダード)社外取締役に就任(現任)
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- 2018年 1月
- 監査法人ラットランド社員(パートナー)に就任(現任)
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- 2019年 7月
- 株式会社コンステックホールディングス非常勤監査役に就任(現任)
セミナー講師等の実績
- 近畿財務局主催:コロナ禍における企業支援の在り方・手法ゼミ(2021年10月、11月、2022年10月、11月)
- 日本弁理士会関西会、日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会共催:大学生応援セミナー ~弁理士、公認会計士、弁護士による職業紹介~(2021年2月)
- 大阪信用保証協会主催:事業承継セミナー ~経営者から見た会計の重要性(企業会計 税務会計 管理会計)~(2017年10月)
- 一般社団法人大阪銀行協会主催:事業承継セミナー ~事業承継のためのM&A、従業員持株会及び種類株式の有効活用~(2017年9月)
- 大阪大学基礎工学研究科主催:科学者のための財務、法務、知財の基礎 ~実務家の視点から~(2016年7月)
- 関西大学社会連携部知財センター主催:弁護士・公認会計士・弁理士による実務家講座(2015年11月、2016年11月)
- 日本公認会計士協会近畿会、大阪府不動産鑑定士協会共催:企業評価と事業用不動産の鑑定評価(2015年7月)
- 日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会、日本弁理士会近畿支部共催:公認会計士の業務及びベンチャー支援(2014年1月、9月)
- 一般事業会社の社内研修:消費税と適格請求書等保存方式~インボイス制度~(2023年7月)、経営戦略、中期経営計画、取締役の義務と責任、決算書の見方(2013年2月、2019年7月)、国際財務報告基準(IFRS)(2010年)
- 八日市商工会議所主催:若手経営者のための決算書の見方、財務分析及び資金調達(2012年10月)
- 大阪証券取引所主催:ヘラクレスクラブ勉強会 ~内部管理制度・内部監査~(2003年7月)
- その他:株式上場セミナー(2003年9月、2004年2月、2004年8月、2005年1月)、IPOの成功例と失敗例(2003年4月)、ビジネスプランの作り方(2001年9月、2002年2月)、ディスクロージャー実務者養成セミナー(2003年9月)、ビジネスプラン作成講座(2001年7月)など
事務所概要Office Overview
名称 | 美藤公認会計士・税理士事務所 |
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所在地 | 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 八千代ビル東館3階B号室 大阪メトロ南森町駅・JR大阪天満宮駅の3番出口を出て天神橋筋商店街を北に120m 1つ目の小さな十字路を右折して40m先の右側のビル(1階に皮膚科と調剤薬局があります) |
TEL | TEL:06-4800-8410 |
代表者 | 美藤 直人(びとう なおひと) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日※事前にご連絡いただければ、休日も対応します。 |