相続時精算課税は小規模宅地等の特例と併用できるのか
相続税対策を考えるうえで、生前贈与や不動産の取り扱いは大きなポイントとなります。
生前贈与で利用できる「相続時精算課税制度」と相続時に適用できる「小規模宅地等の特例」は、負担を軽減する有効な手段として知られています。
本記事では、2つの制度の基本と、併用が可能かどうかについて解説いたします。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、生前に贈与された財産の贈与税を一時的に軽減し、相続時にまとめて精算する制度です。
通常、贈与税は贈与された時点で課税されますが、この制度を利用すれば、基礎控除額110万円と特別控除額2,500万円を合計した額までの贈与については非課税となり、それを超える部分も一律20%の税率で済みます。
ただし、相続が発生した際には、生前贈与された財産を相続財産に加算し、相続税を計算した後、相続税額から既に支払った贈与税額を引いた残額を相続税の納税額とします。
これにより、贈与時には税負担が抑えられるものの、最終的には相続税として納税することになります。
相続時精算課税制度を利用するケース
相続時精算課税制度は、主に次のようなケースで利用されます。
まず、不動産や自社株など価値が高く、今後も価格の上昇が見込まれる財産を早期に移転したい場合です。
将来の相続税対策として、評価額が低いうちに贈与することが有効になります。
また、子の住宅取得や事業資金として、まとまった資金を早めに援助したいときにも有効です。
60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫への世代間の資産移転を計画的に行う目的でも用いられます。
ただし、相続時精算課税制度を一度選択すると、その後の贈与についても暦年課税に戻せないため、慎重に判断することが重要です。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、相続した土地のうち、一定の要件を満たすものについて、その評価額を最大80%まで減額できる制度です。
例えば、被相続人の自宅や事業用地を相続人が引き続き使用する場合、その土地の相続税評価額を大幅に軽減できるため、納税額が大きく抑えられます。
配偶者以外の相続人がこの制度を利用する場合、被相続人が住んでいた住宅地や事業を営んでいた土地の継続使用を前提としており、遺産分割や利用実態に応じて適用の可否が決まります。
なお、特例の適用には相続税の申告期限までの申請が必要です。
相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例は併用できる?
相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例は併用することができません。
したがって、小規模宅地等の特例を適用できる不動産は相続時精算課税制度を利用する贈与財産からは除いておく方が良いでしょう。
相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例の計算例
どちらの制度を選ぶべきかは、相続人の状況や財産の種類によって異なります。
次のような例について、相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例を利用した計算をみてみましょう。
- 父と子が同居している。
- 父の所有財産は宅地面積250㎡の自宅のみである。
- 不動産の贈与時の評価額は6,000万円(宅地5,000万円、家屋1,000万円)である。
- 不動産の死亡時の評価額は4,500万円(宅地3,700万円、家屋800万円)である。
- 父の推定相続人は子のみのため、相続税の基礎控除額は3,600万円である。
父から子へ生前贈与で相続時精算課税制度を利用する場合
相続時精算課税制度では2,500万円まで贈与税がかからないため、贈与税は次の式で算出されます。
■贈与税:(6,000万円-110万円-2,500万円) × 20% = 678万円
次に、父が死亡した際に贈与時の評価額をもとに相続税を計算します。
■相続税:(6,000万円-3,600万円) × 15% - 50万円 = 310万円
(税率と控除額は基礎控除額を控除した遺産の額が3,000万円以下のケース)
最後に、既に納めた贈与税を相続税から引きます。
■310万円 - 678万円 = △368万円
したがって、368万円の還付が受けられます。
この例では、生前贈与で相続時精算課税を利用すると、310万円の相続税がかかります。
父の死亡時に小規模宅地等の特例を適用して相続税を申告する場合
特定居住用宅地等として宅地の評価額を80%減額します。
■宅地の評価額:3,700万円 - (3,700万円 × 80%) = 740万円
■自宅の評価額:宅地の評価額+ 家屋の評価額 = 740万円 + 800万円 = 1,540万円
したがって、基礎控除額の3,600万円を下回るので相続税はかかりません。
まとめ
相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例は、それぞれ異なる目的やメリットを持つ制度です。
どちらも利用する際には、要件や適用条件に注意が必要です。
相続でお困りの際は、ぜひ税理士にご相談ください。
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美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士
大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。
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公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。
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