教育資金の一括贈与での相続税対策|制度の概要や要件を解説

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教育資金の一括贈与での相続税対策|制度の概要や要件を解説

相続税対策として、子どもや孫に対して、教育資金の一括贈与を検討している方もいるかもしれません。

教育資金の一括贈与にかかる非課税制度を利用することで、最大1500万円を非課税にできます。

今回は、教育資金の一括贈与について、制度の概要や要件を解説していきたいと思います。

教育資金の一括贈与とは?

教育資金の一括贈与とは、贈与税の特例制度です。

父母、祖父母などの直系尊属から子どもなどの直系卑属に対して教育費にあてる資金を贈与するための制度です。

教育資金の一括贈与を利用すると、1人の受贈者につき1500万円まで贈与税がかかることなく資金を移動させることができます。

 

具体的な仕組みとしては、贈与者が信託銀行などの教育資金口座に資金を預け入れ、金融機関が教育費の支払いであることを確認できた場合に、受贈者の専用口座にお金が入金されるかたちになっています。

教育資金の一括贈与の特例制度の注意点として、原則として30歳の誕生日までにその教育資金を使い切れなかった場合、残った金額に対して贈与税がかかることが挙げられます。

ただし、30歳になった時に受贈者が学校などに在学している場合には、最長40歳まで延長することが可能です。

 

また、教育資金の一括贈与は、暦年贈与と併用することができます。

暦年贈与とは、1年間で110万円までの贈与が非課税となる制度のため、併用して活用することで、大きな節税効果が期待できます。

対象となる費用の要件

学校に対して直接支払うものが対象となります。

入学金、授業料、保育料、入学試験費用、修学旅行費、給食費などが対象です。

教育資金の一括贈与は1500万円まで非課税ですが、そのうち500万円までは学校以外の課外活動にかかる費用も、適用対象となります。

学習塾などの月謝、使用する物品の購入費用、通学定期券、留学のための渡航費などが対象です。

教育資金一括贈与を利用するときの注意点

教育資金口座から資金を引き出す際に、手間がかかるので注意が必要です。

普通の預金などと違い、自由に引き出すことができず、領収書や請求書を金融機関に提出することで、贈与された資金を引き出すことができます。

数千円ほどの出費であっても、領収書や請求書を提出しなければならないため、そのために手間をかけるのが負担にならないか、受贈者へ確認をしておくことが大切かもしれません。

まとめ

今回は、教育資金の一括贈与について、制度の概要や要件を確認していきました。

教育資金贈与の非課税制度とは、教育資金を1500万円まで非課税で贈与できるものです。

相続税の節税効果があり、一括で多額の資金を受け渡せるメリットがあります。

教育資金の一括贈与や相続税対策を考えている場合には、制度を有効に活用するためにも、まずは税理士に相談することを検討してみてください。

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美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士

大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
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