資本金を決める6つのポイント| 設立時に知っておきたいルールと金額による影響

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資本金を決める6つのポイント| 設立時に知っておきたいルールと金額による影響

会社を設立するときは資本金の払い込みをしないといけません。払い込むべき金額については各起業者が好きに決めることができますが、よく考えて設定することが大事です。

 

なぜ資本金の額を定めるときに慎重になるべきなのか、どのような点に注目して定めると良いのか解説しておりますので、ぜひチェックしておいてください。

資本金に関する基本ルール

株式会社では、出資者である株主の責任は「有限責任」であると法定されています。これは出資した限度でのみ責任を負うということを意味しますので、少なくとも出資分は会社債権者のために置いておく必要があります。

 

この債権者保護の観点から、会社には資本の維持が求められ、自由に資本金の額を下げることはできなくなっています。また、株主に対する配当金に関しても、資本金等の額を超える純資産額がある場合に限ってこれを認めています。

 

ただ、会社設立時であれば自由に定めることができます。この時点ではまだ他社との取引が発生していませんし、少ない資本金の額としても悪影響がありません。かつては最低資本金制度が運用されていたのですが、その制度も撤廃されて今では資本金1円でも設立可能となっています。

金額を定めるときの6つのポイント

資本金の額は原則として自由に定めてかまいません。ただし、この金額が別の制度に影響することがありますし、取引の際に見られて評価に影響してくる可能性もあります。

 

そこで、資本金の額について検討をするときは、次の6つのポイントに着目してみましょう。

 

    • 起業者自身の経済力
    • 設立にかかる初期費用
    • 許認可の取得要件
    • 金融機関や取引先からの評価
    • 創業期における運転資金
    • 設立後の税の負担

 

各ポイントについて、資本金の額との兼ね合いでどのように考えるべきかを解説していきます。

①起業者自身の経済力

資本金の額として定めた金額を実際に払い込まないといけませんので、資金の準備が必要です。集め方に決まりはなく、多くの方の出資を募ることができれば1,000万円でも1億円でも用意できるかもしれません。

 

しかし、経営者の知名度が特段高いわけでもなく、資産家でもなければ、資本金となる資金を集めるのも難しいです。

 

代表的な資金調達方法として「金融機関からの融資」も挙げられますが、これにも限度があります。貸し手である金融機関側にもリスクがありますので、例えば、必要資金の半分近くを自己資金でカバーできているかなど、代表者の経済力が審査されます。多額の資金を借りるのならそれ相応の経済力を持っていること、多くの自己資金を準備することが求められるでしょう。

 

そこで、「必要資金の数割程度を自己資金で備えることができるか」という点に着目して資本金の額を考えていくことも大事です。

②設立にかかる手数料

資本金の大きさが会社設立費用にも影響します。

 

1つは「設立登記の際の登録免許税」です。

 

設立するのが合名会社や合資会社であれば6万円で固定ですが、株式会社や合同会社では「資本金の額×0.7%」を納めないといけません。

※株式会社では15万円が最低額、合同会社では6万円が最低額。

 

もう1つは「定款の認証手数料」です。

 

設立するのが株式会社だと、作成した定款について公証人の認証を受けないといけません。そして、このとき納めないといけない手数料は、資本金の額が「100万円未満なら3万円」、「100万円以上300万円未満なら4万円」、「その他の場合は5万円」と規定されているのです。

 

また、株式会社の設立において株式払込事務取扱手数料が発生することもあります。

 

発起人しか株式を引き受けないとき(これを「発起設立」という)は設立手続きも比較的シンプルなのですが、発起人以外の一般投資家による出資も求めるとき(これを「募集設立」という)は出資金の払い込みに関する事務に手間がかかります。
払い込み先となる金融機関に事務を委託し、払い込みの証明書を作成してもらう必要があり、その際に手数料が発生します。委託先により金額の設定は異なりますが、払い込まれる資本金の額に対応して手数料が大きくなる傾向にあります。

③許認可の取得要件

許認可を要する事業を始める場合は、その取得要件を事前にチェックしておいてください。資本金などの資産が一定額以上でなければ要件を満たさないケースがあります。

 

例えば、次に掲げる建設業や人材派遣業などでは要件に留意しながら資本金の額も決める必要があります。

 

建設業の要件

一般建設業:純資産500万円以上

特定建設業:資本金2,000万円以上かつ純資産が4,000万円以上

人材紹介業の要件

基準資産額500万円以上(1事業所当たり)

人材派遣業の要件

基準資産額2,000万円以上(1事業所当たり)

旅行業の要件

第一種旅行業:基準資産額3,000万円以上

第二種旅行業:基準資産額700万円以上

第三種旅行業:基準資産額300万円以上

地域限定旅行業:基準資産額100万円以上

④金融機関や取引先からの評価

資本金の額はその金額の出資を受けることができたという事実を示すに過ぎず、現にその額が社内に確保されている保証にはなりません。

 

それでも、一般に資本金の額は会社の規模や信用力などを把握する指標として見られています。資本金の額が大きいと「事業規模が大きい」、「リスクの大きな事業にも積極的に攻めていける」などと推測されることが多く、この点は売上高の大きさにも通ずる特徴があるといえます。

 

そこで、資本金の額を設定するときは、それが対外的な評価にかかわることを意識しておくと良いでしょう。同じ業界の会社、競合他社の額なども参考にすると良いかもしれません。

⑤創業期における運転資金

資本金として払い込んだ金銭は使うこともできます。むしろ創業時から短期間で安定的に売上を出すことは難しいため、ある程度の運転資金を用意しておき、これを使う必要があるでしょう。

 

3カ月程度の運転資金が目安とされますが、具体的な金額は事業計画を策定して決めることが大事です。収益の今後の見込み、資金繰りなど、さまざまな事情を考慮して資本金の額も考えていきましょう。

⑥設立後の税の負担

資本金の額は会社にかかる税の負担にも影響します。一定額以下なら優遇措置が受けられるものもありますので、節税効果も意識して資本金を考えると良いです。

 

資本金の額の影響を受ける税

法人税

・会社の所得の大きさに対応して法人税が発生する

・原則、税率は23.2%

・資本金が1億円以下なら、課税所得が800万円の部分には15%又は19%、800万円超の部分には23.2%の税率が適用される

法人住民税

・法人住民税は法人税の金額に対応する法人税割と、資本金の金額に対応する均等割から構成される

・均等割は資本金1,000万円以下なら7万円(従業員数50人超なら14万円)、1,000万円超~1億円以下なら18万円(従業員数50人超なら20万円)、・・・と増額されていく

消費税

・消費税は資本金の額が1,000万円に満たないなら免税事業者となることもできる

・ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円超になると課税事業者となり、また、適格請求書(インボイス)発行事業者となるためには課税事業者を選択する必要がある

資本金の額を変更することも可能

設立時にいったん定めた資本金を後から変えることも可能です。

 

ただし、「減資」をすると会社の財務体質が脆弱化する場合があり、その結果、債権者に悪影響を及ぼすおそれがあることから、原則として株主総会の特別決議で承認を受けないといけませんし、会社債権者が異議を述べることも認められます。

 

逆に「増資」をすることも可能です。

 

増資をすることで、会社の健全性を示す指標が改善する効果が得られ、事業規模拡大に向けて動きやすくなるなどの効果が期待できます。その一方で、株主の構成比率が変動して会社の運営に支障をきたす可能性もゼロではないため、注意してください。
また、税制上の優遇が受けられなくなることもありますので、税理士にも相談し、どのように増資に取り組むべきかを検討していきましょう。

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美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士

大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。

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私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。

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