中小企業投資促進税制|対象となる企業やソフトウェアは?
中小企業の課題の1つとしては、設備投資にお金がかかることから設備投資を積極的に行うことができず、事業拡大が難しいという点です。
しかし、中小企業においては中小企業投資促進税制を活用することによって、設備投資にかかる減価償却の特例や税額控除などを受けることができます。
本稿では、中小企業投資促進税制の対象となる企業やソフトウェアなどの条件について解説していきます。
中小企業投資促進税制の概要と対象企業
中小企業投資促進税制とは、一定の条件を満たした企業が設備投資を行った際に取得価額の30%に相当する即時償却、又は取得価額の7%の税額控除を適用できる税制になります。
中小企業投資促進税制の対象となる企業の条件としては次のようなものがあげられます。
・資本金又は出資金が1億円以下(ただし、一定の要件を満たす法人)
・従業員が1,000人以下(ただし、一定の要件を満たす法人)
・青色申告を行っている法人
そして、中小企業投資促進税制の対象となる設備は次のとおりです。
・機械及び装置で1台160万円以上であること
・ソフトウェアで1式70万円以上、又は年度合計額が70万円以上であること
・測定工具及び検査工具は1台120万円以上、又は1台30万円以上かつ年度合計額120万円以上であること
このような条件を満たすと、中小企業投資促進税制を受けることができます。
中小企業投資促進税制の対象となるソフトウェアとは
ソフトウェアの場合、1式70万円以上、又は年度合計額が70万円以上であることが条件となりますが、具体的にどのようなソフトウェアが対象になるのでしょうか。
中小企業投資促進税制の対象となるソフトウェアとしては、業務用に活用されるソフトウェアであれば次のようなものがあげられます。
・ワープロソフト
・表計算ソフト
・経理ソフト
・給与ソフト
・イラスト、画像、CADソフト
このような業務に活用することができるソフトウェアが対象になりますが、その一方で、複写して販売するための原本や研究開発用などのソフトウェアは対象外となります。
中小企業投資促進税制に関することは美藤公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください
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中小企業投資促進税制に関することでお困りの際は、美藤公認会計士・税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。
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美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士
大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。
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ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。
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