it導入補助金 対象

it導入補助金 対象

  • 事業承継税制

    この事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度があり、特例措置については、事前の計画策定等や適用期限が設けられていますが、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や納税猶予割合の引上げ(80%から100%)がされているなどの違いがあります。 特に、特例措置による事業...

  • 買収のための財務調査

    M&A(合併・買収)の際に買収対象となっている企業を調査することをデューディリジェンス(Due Diligence)といいます。デューディリジェンスには、税務、法務、事業又は人事等を対象にする場合もありますが、ここでは財務デューディリジェンスについてご説明します。 財務デューディリジェンスには、次のような目的があ...

  • 生命保険の活用

    生命保険は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますが、生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」の金額までは、課税されません。例えば、500万円が預貯金のままでは相続税の課税対象となりますが、相続人が受取人となっている生命保険金500万円については非課税となります。 さらに、生命保険は遺産分割トラブ...

  • 生前対策

    被相続人が死亡する前の3年間については、相続人に対する贈与は相続税の課税対象となりますが、その一方で、相続人以外の者に対する贈与であれば、死亡する前の3年間の贈与は相続税の課税対象外となるため、法定相続人ではない孫等に110万円以下の贈与を行えば贈与税だけではなく相続税も非課税となります。また、生命保険金は「みな...

  • 相続税の節税対策|税理士に相談するメリットも併せて解説

    ■課税対象になる財産、非課税の財産課税対象になるのは、現金・預金、有価証券、不動産など亡くなったご家族が所有していた財産です。この他にも、亡くなったことにより入ってくる死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」、相続開始前3年以内に贈与された財産や相続時精算課税制度を適用して贈与された財産も課税対象となります...

  • 知っておきたい法人税の基礎知識|税率や計算方法、申告方法など

    法人事業税(所得割・収入割)の納税義務のある法人が対象となり、2019年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 ⑤消費税及び地方消費税消費税は個人事業主と同じ計算方法で求められます。 法人の場合、基準期間がなく、かつ期首資本金が1,000万円未満であれば設立事業年度から1年間は納税が免除されます。 

  • 法人税の中間申告とは?目的や納付方法など

    ここでは、この制度の目的、対象及び納付方法についてご紹介します。 ■目的この制度の目的は2つあり、1つ目は法人による納税の負担軽減です。年2回の納付に分けることで、法人は資金繰りの目途をつけやすくなります。2つ目の目的は国の税収安定化です。国にとっても年2回納付の方が、滞納や倒産などで法人税を回収できなくなるリス...

  • 創業融資の申込みや面談の際の必要書類

    不動産担保を希望する場合に、対象不動産の登記事項証明書が必要となります。 ■日本政策金融公庫における創業融資の面談での必要書類申込み後の面談における必要書類の例をご紹介します。これ以外にも担当者から必要書類を提示された場合は、依頼された資料も持参しましょう。 ①創業計画書や月別収支計画書の計算資料②預金通帳(普通...

  • 個人事業主も申請できる事業再構築補助金|要件やメリットなど

    事業再構築補助金は補助対象となる経費の範囲が広いことが特徴であり、メリットとしては返済が必要ないことや、補助の上限が6,000万円、中小企業における補助率は3分の2と非常に大きな補助枠があることがあげられます。しかし、審査制であるので必ず支給されるとは限りません。もっとも支給された場合にはビジネスにおけるコスト削...

  • 中小企業投資促進税制|対象となる企業やソフトウェアは?

    本稿では、中小企業投資促進税制の対象となる企業やソフトウェアなどの条件について解説していきます。中小企業投資促進税制の概要と対象企業中小企業投資促進税制とは、一定の条件を満たした企業が設備投資を行った際に取得価額の30%に相当する即時償却、又は取得価額の7%の税額控除を適用できる税制になります。中小企業投資促進税...

  • 相続時精算課税制度とは?メリットと注意点をわかりやすく解説

    その一方で、相続時精算課税制度を活用することによって、生前贈与を受けた財産に関しても相続財産として計算を行うこととなり、相続財産と一緒に相続税の申告対象となります。 相続時精算課税制度を活用するメリットとしては次のようなものがあげられます。 ・贈与税よりも税率が低い相続税を活用して生前贈与できるまずは、相続税と贈...

  • 小規模宅地等の特例とは?節税効果の大きさを利用区分別に解説

    %超を保有する法人に貸していた土地を取得したとき、取得者が当該法人の役員であるなどの要件を満たせば④特定同族会社事業用宅地等として特例の適用対象になり得ます。特例を使うには手続が必要小規模宅地等の特例は勝手に適用されることはありません。土地を取得する方が自ら手続を行い、同特例の適用を受けるために書類を提出しないと...

  • 小規模事業者持続化補助金|採択までのスケジュール感は?

    申請手続きは電子申請あるいは郵送でできますが、郵送の場合は減点調整の対象となる場合があり、電子申請で行う方が望ましいです。審査については外部有識者によって行われ、事業計画の評価の点数に基づき、点数が高いもの順に採択事業者が決定されます。書類の準備期間も含めて、採択までのスケジュールとしては2-3ヶ月程度と考えるの...

  • 親子間で不動産を生前贈与するメリットや注意点について解説

    これを生前贈与と言い、贈与税の対象となります。贈与税は相続税よりも税率が高いため、不動産のような高額な財産の贈与は慎重に行わなければなりません。生前贈与の方法とそのメリット・デメリットを理解したうえで、検討する必要があります。生前贈与の方法生前贈与をすると通常は贈与税がかかりますが、贈与税を非課税にすることもでき...

  • 【税理士が解説】相続税の2割加算とは?対象者や対策について解説

    割加算のルールや対象者は誰になるのか、その対策について解説します。相続税の2割加算のルールとは?亡くなった人の一親等の血族及び配偶者、代襲相続人の孫(直系卑属)以外の相続者は、相続税に2割加算した税額を負担しなければなりません。なぜ相続税2割加算というルールがあるのか?相続税の2割加算というルールがあるのは、税額...

  • 法人の種類と特徴|株式会社や合同会社、一般法人など

    内国法人の多くは法人税の課税対象ですが、「公共法人」という分類に該当する地方公共団体などは納税義務が課されません。また、「公益法人」という分類に該当する社会福祉法人や学校法人、宗教法人、NPO法人などは、公益目的ではない収益事業による所得に対してのみ法人税が課税されます。 一方で「普通法人」という分類に該当する株...

  • 名義財産と生前贈与加算|相続税対策で注意すべきポイントを解説

    贈与税の特例を受けて贈与された場合など、いくつか加算の対象から外れるケースがあります。 また、贈与が実行された時期がとても大事です。 このルールが適用される期間は「相続開始前 7年以内」であり、この期間より過去に行われた贈与であれば相続税の計算に含める必要はありません。  この 7年という期間は 2024...

  • 相続税が課税される財産・課税されない財産まとめ

    なお、課税対象となる土地は自宅の敷地だけではありません。次の土地にも原則として課税されます。 マンションの敷地分譲マンションを所有している場合、専有部分の建物だけでなく、敷地権も持つことに留意。1室に対応する敷地権を評価して相続税を計算する。貸宅地借地権の目的になっている土地が「貸宅地」です。被相続人が土地の貸主...

  • 【税理士が解説】二次相続を考慮した相続税対策のポイント

    子に生前贈与を行えば、相続税の対象となる財産を減らせます。生前贈与では原則贈与税がかかりますが、年間110万円以下は非課税です。しかし贈与税が、暦年課税制度と相続精算課税制度の選択制であることはあまり知られていません。暦年課税制度の場合、贈与者死亡までの7年以内に生前贈与された財産は、相続税の課税対象になります。...

  • 生前贈与による相続税対策は認知症発症後でも可能?

    年以内に贈与者が亡くなってしまった場合は、暦年贈与はなかったものとみなされ、相続された財産は相続税の課税対象とされます。※)そのため、認知症が発症した後の生前贈与は、なるべく早い段階で行うべきであると言えます。※2024年1月1日以降に贈与される財産は、段階的に7年まで延長されますまとめ認知症を発症した後の生前贈...

  • IT導入補助金とは?申請対象の条件や相談先について解説

    導入補助金の内容と申請対象の条件、相談先について解説します。IT導入補助金とはIT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者の生産性向上のため、ITツール(ソフトウェア・サービスなど)の導入や活用を促進する補助金です。自社の課題やニーズに合ったITツールの導入にかかる経費の一部を補助し、生産性の向上をサポートしてくれ...

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PROFILE代表者の紹介

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美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士

大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。

詳しい経歴はこちら

皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。

私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。

物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。

お客様の発展を自分の喜びとし、信頼される‘軍師’として法令に基づいた節税と経営サポートを行ってまいります。
今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。

OFFICE事務所概要

名称 美藤公認会計士・税理士事務所
事務所所在地 〒530-0041
大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 八千代ビル東館3階B号室
連絡先 TEL:06-4800-8410
代表者 美藤 直人(びとう なおひと)
対応時間 平日 9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日※事前にご連絡いただければ、休日も対応します。

アクセス

大阪メトロ南森町駅・JR大阪天満宮駅の3番出口を出て天神橋筋商店街を北に120m
1つ目の小さな十字路を右折して40m先の右側のビル(1階に皮膚科と調剤薬局があります)