知っておきたい法人税の基礎知識|税率や計算方法、申告方法など
定款の作成と認証、資本金の払込、登記申請を終え、会社設立ができたのち法人として会社を経営すると、法人税を支払わなければなりません。
この記事では、法人が支払う税金の種類とその内容について解説します。
法人税とは、法人が支払わなければならない税金のことです。法人は、以下の税金を払わなければなりません。
①法人税
②法人住民税
③法人事業税
④特別法人事業税
⑤消費税及び地方消費税
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
①法人税
まず、法人税の算定方法についてご説明します。最初に、益金から損金を引いて課税所得を算定し、それに対して税率をかけます。それによって求められた額から各種控除を引くことによって納税すべき法人税額が算定されます。そして、上述の「益金」とは、税法上の収益のことを指します。また、「損金」とは、税法上の費用に相当するものです。実は、会計上の収益、費用に当たるものが税法上そのまま収益、費用とみなされるとは限らないため、このように呼ばれています。
②法人住民税
法人住民税は地域社会の費用について、その構成員である法人にも、個人と同様に幅広く負担を求めるものです。
資本金等の額、従業者数に応じて定額が課される均等割、法人税額に応じて課される法人税割があります。
・均等割:資本金の額、従業者数に応じて定額の負担を求めるもの
税率:道府県民税・・・2~80万円(制限税率なし)
市町村民税・・・5~300万円(制限税率は標準税率の1.2倍)
・法人税割:法人税額に応じて負担を求めるもの
税率:道府県民税・・・法人税額の1.0%(制限税率2.0%)
市町村民税・・・法人税額の6.0%(制限税率8.4%)
③法人事業税
法人事業税は法人が行う事業そのものに課される税のことです。法人がその事業活動を行う際に地方団体の各種の行政サービスの提供を受けているため、必要なコストを分担すべきであるという考え方のもと、課税される税金です。法人の事務所等が所在する都道府県が課税します。
資本金1億円を超える普通法人に対しては、付加価値額に応じた付加価値割、資本金の額に応じた資本割、所得に応じた所得割が課されます。資本金1億円以下の普通法人などに対しては、所得割のみが課されます。このほかにも、電気供給業、ガス供給業、保険業を営む法人に対しては、収入金額に応じた収入割が課されます。
④特別法人事業税
特別法人事業税は国税ですが、地方税である法人事業税と併せて申告・納付します。
法人事業税(所得割・収入割)の納税義務のある法人が対象となり、2019年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
⑤消費税及び地方消費税
消費税は個人事業主と同じ計算方法で求められます。
法人の場合、基準期間がなく、かつ期首資本金が1,000万円未満であれば設立事業年度から1年間は納税が免除されます。
また、特定期間の課税売上高が1,000万円以下、もしくは特定期間の給与支払額が1,000万円以下の法人で基準期間がなく、かつ期首資本金額1,000万円未満であれば2年目も免除になります。
当事務所は大阪府(大阪市、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市、高槻市など)のほか、兵庫県(神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、尼崎市、伊丹市など)、京都府(京都市、長岡京市など)及び奈良県(奈良市、生駒市など)においてお客様のご支援をさせていただいています。また、ご依頼がございましたら、他県のお客様からのご依頼にも対応しています。
法人税、所得税及び消費税等の税務申告に関することでお困りの際は、美藤公認会計士・税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。
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PROFILE代表者の紹介

美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士
大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。
皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。
お客様の発展を自分の喜びとし、信頼される‘軍師’として法令に基づいた節税と経営サポートを行ってまいります。
今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。
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