相続税の申告漏れがあるとどうなる?ペナルティや対処法を解説
相続税の申告は複雑で、財産の把握や評価、特例の適用などの判断が難しい部分も多く、申告漏れが起きやすい手続といえます。
もし申告漏れがあった場合、追徴課税といったペナルティが発生する可能性があります。
本記事では、相続税の申告漏れがあるとどうなるのか、ペナルティや対処法について紹介します。
申告漏れがあるとどうなる?
申告漏れには、自主的に気づいて修正するケースと、税務調査で指摘されるケースの2種類があります。
申告漏れがあった場合、以下のペナルティ等が発生します。
追加で相続税を納める必要がある
申告漏れが見つかると、不足分の相続税を追加で納める必要があります。
過少申告加算税・延滞税がかかる
申告漏れによって不足税額が発生した場合、追徴課税として「過少申告加算税」や「延滞税」が課されます。
過少申告加算税は原則として、不足している税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分については15%)が追加で課されます。
なお、税務調査の通知前に自ら修正申告を行った場合には、この過少申告加算税は課されません。
また、納付期限からの期間に応じて延滞税も加算されます。
延滞税の税率は納付期限の翌日から2カ月以内は年2.4%となり、2カ月を超えると年8.7%となります。(令和7年12月現在)
重加算税が課されるケースも
意図的に財産を隠すなど、仮装・隠蔽があると認められた場合は「重加算税」が課され、追加税率は35%又は40%になります。
仮装・隠蔽は重大な違反として扱われるため、厳しい制裁が科されます。
申告漏れに気づいたときの対処法
申告漏れに気づいたときの対処法については、主に以下が挙げられます。
早めの修正申告が重要
申告後に申告漏れに気づいた場合、すぐに「修正申告」を行いましょう。
自発的に修正申告をすれば、過少申告加算税が免除されたり、延滞税の負担を抑えたりすることができます。
早期対応はペナルティの軽減につながるため、迅速な行動が大切です。
税理士に相談する
相続税の申告や修正申告は専門的で複雑な手続が多く、自力で対応するのは難しいことがあります。
税理士に相談することで、正確な修正申告ができるほか、税務署への説明もサポートしてもらえます。
とくに税務調査が入る場合は、専門家の立ち会いやアドバイスが大きな助けになります。
まとめ
相続税の申告漏れは故意でなくても追加課税の対象となり、場合によっては重いペナルティが科されることがあります。
申告漏れに気づいた場合は、早急に修正申告を行い、必要に応じて税理士に相談することが重要です。
相続税の申告についてお悩みの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士
大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。
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公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。
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