相続税の申告漏れがあるとどうなる?ペナルティや対処法を解説

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相続税の申告漏れがあるとどうなる?ペナルティや対処法を解説

相続税の申告は複雑で、財産の把握や評価、特例の適用などの判断が難しい部分も多く、申告漏れが起きやすい手続といえます。

もし申告漏れがあった場合、追徴課税といったペナルティが発生する可能性があります。

本記事では、相続税の申告漏れがあるとどうなるのか、ペナルティや対処法について紹介します。

申告漏れがあるとどうなる?

申告漏れには、自主的に気づいて修正するケースと、税務調査で指摘されるケースの2種類があります。

申告漏れがあった場合、以下のペナルティ等が発生します。

追加で相続税を納める必要がある

申告漏れが見つかると、不足分の相続税を追加で納める必要があります。

過少申告加算税・延滞税がかかる

申告漏れによって不足税額が発生した場合、追徴課税として「過少申告加算税」や「延滞税」が課されます。

過少申告加算税は原則として、不足している税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分については15%)が追加で課されます。

なお、税務調査の通知前に自ら修正申告を行った場合には、この過少申告加算税は課されません。

また、納付期限からの期間に応じて延滞税も加算されます。

延滞税の税率は納付期限の翌日から2カ月以内は年2.4%となり、2カ月を超えると年8.7%となります。(令和712月現在)

重加算税が課されるケースも

意図的に財産を隠すなど、仮装・隠蔽があると認められた場合は「重加算税」が課され、追加税率は35%又は40%になります。

仮装・隠蔽は重大な違反として扱われるため、厳しい制裁が科されます。

申告漏れに気づいたときの対処法

申告漏れに気づいたときの対処法については、主に以下が挙げられます。

早めの修正申告が重要

申告後に申告漏れに気づいた場合、すぐに「修正申告」を行いましょう。

自発的に修正申告をすれば、過少申告加算税が免除されたり、延滞税の負担を抑えたりすることができます。

早期対応はペナルティの軽減につながるため、迅速な行動が大切です。

税理士に相談する

相続税の申告や修正申告は専門的で複雑な手続が多く、自力で対応するのは難しいことがあります。

税理士に相談することで、正確な修正申告ができるほか、税務署への説明もサポートしてもらえます。

とくに税務調査が入る場合は、専門家の立ち会いやアドバイスが大きな助けになります。

まとめ

相続税の申告漏れは故意でなくても追加課税の対象となり、場合によっては重いペナルティが科されることがあります。

申告漏れに気づいた場合は、早急に修正申告を行い、必要に応じて税理士に相談することが重要です。

相続税の申告についてお悩みの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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