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暦年贈与を検討したときに早期で行うべき理由

有効な相続税対策として暦年贈与が挙げられます。

しかし、暦年贈与はやり方を間違えると、税務署から指摘を受け、結果的に節税に繋がらないこともあります。

本記事では、暦年贈与とはどのようなものなのか、また早期に行うべき理由などについて解説していきます。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、贈与税の基礎控除額の範囲内で、贈与する節税方法のことをいいます。

贈与税は超過累進課税制度が採用されており、贈与額が大きいほど高くなります。

一度にまとまった資金を移転した場合、最大で55パーセントの税率がかかることもあるのです。

暦年贈与は年間の基礎控除額である110万円以内の贈与を繰り返し行うことで、相対的に支払う贈与税や相続税を抑えられる効果が狙えます。

これは暦年贈与を利用する大きなメリットといえるでしょう。

なお、贈与税は贈与者が支払うものではなく、財産を受取る受贈者ごとに適用されるため、受贈者が多くいるほど節税効果が見込めます。

暦年贈与を早めに始めるべき理由

暦年贈与を早く始めるべき最も大きな理由は、近年特に注目されている「相続開始前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻される」というルールがあるためです。

これは相続税の計算上、贈与者が亡くなる直前に行われた贈与はなかったものとみなされ、相続財産に持ち戻しされる制度です。

贈与を早期に始めることで、より多くの贈与をこの持ち戻し期間外とすることができ、相続税の節税に繋がります。

例えば、20年かけて贈与する計画であれば、最初の13年分の贈与は持ち戻しの対象外となります。

暦年贈与でも相続税がかかるケース

 暦年贈与を行っていても、形式的な要件を満たしていない場合や、実態が伴わない場合、税務署によってその贈与自体が無効と判断されてしまうケースがあります。

その結果、贈与財産が相続財産として認定され、相続税が課税されてしまうことがあります。

以下で相続財産とみなされる可能性のあるケースを見ていきましょう。

名義預金とみなされた場合

「名義預金」とは、口座名義人(受贈者)とは別の人が資金を拠出し、その資金を実質的に管理している預金口座のことです。

例えば、親が子の名義で勝手に口座を開設し、親自身がその通帳や印鑑を管理しているケースがこれに該当します。

この場合、税務署は受贈者に財産を受取る認識や意思、そして自由な処分権がなかったと判断し、その預金全額を贈与者(親)の相続財産として認定され、相続税の課税対象になる可能性があります。

定期贈与とみなされた場合

「定期贈与」とは、当初から「毎年110万円を10年間にわたって贈与する」というように、総額と期間を定めて行われた贈与のことです。

この場合、税務署は贈与した総額に対し、贈与税をかけることになります。

その結果、多額の贈与税が課税される可能性があります。

持ち戻しにより相続財産とみなされた場合

持ち戻しとは、相続税の課税計算を行う際、被相続人が亡くなる前の一定期間内に行った贈与財産を相続財産に加算し直す制度です。

この制度は現在、持ち戻しの対象となる期間が段階的に延長されており、2031年以降、過去7年間に行われた贈与がその対象となります。

つまり、仮に暦年贈与を行なっていたとしても、相続が発生した時点から最長過去7年分は相続税の課税対象になる可能性があります。

暦年贈与を行うときに意識すべきこと

暦年贈与を検討する場合、追加で課税されないようにするためには行うべきこととして次のようなものが考えられます。

 

  • 贈与契約書を残しておくこと
  • 日付や金額が一定にならないようにする

 

それぞれ確認していきましょう。

贈与契約書を残しておくこと

暦年贈与を有効なものとして成立させるためには、贈与者と受贈者の間で財産を贈与する、受取るという双方の合意があったという証拠が必要です。

この証拠として最も有効なのが、毎年作成し、両者が署名・押印した贈与契約書です。

贈与契約書には、贈与した日付、金額、贈与者と受贈者の氏名を明記します。

これにより、贈与の都度、双方の贈与の意思があったことを客観的に証明できます。

日付や金額が一定にならないようにする

定期贈与とみなされるリスクを避けるために、毎年同じ時期に同じ金額を贈与することは避けるべきです。

贈与の時期を年の途中にずらしたり、金額を105万円や108万円などと変えたりすることで、「その年ごとの新たな贈与」であったことを示し、定期贈与とみなされるリスクを軽減できます。

贈与税を払った方が良い場合もある

暦年贈与において、110万円を超えてもあえて贈与税を支払う戦略が有効な場合も存在します。

例えば、110万円を超えた額の贈与を行い、税率の低い範囲内で申告・納税を行うことで、税務署に定期贈与とみなされるリスクを低減できるといったメリットがあります。

また、支払った贈与税額は持ち戻し期間内の贈与であっても相続税額から控除されるため無駄になりません。

ただし、節税のために金銭を贈りすぎ、贈与者自身の将来の資金繰りが困窮するリスクも考慮する必要があります。

追加課税のリスク回避と資金繰りの両面から、贈与の方法については税理士に相談し、綿密な計画を練ることが重要です。

まとめ

暦年贈与は開始が早ければ早いほど、非課税枠の利用回数を増やし、持ち戻しの対象外となる財産を増やすことができます。

しかし、暦年贈与を成功させるためには、贈与契約書を作成すること、金額や日付を毎年変えることで定期贈与とみなされないようにすること、そして受贈者が財産を自由に管理・使用することといった、形式と実態の両面での適切な手続きが不可欠です。

暦年贈与に関して困ったことがあれば、税理士にご相談ください。

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代表者の紹介

美藤直人税理士

公認会計士
税 理 士
美藤 直人

BITO Naohito

皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。

日本はバブル経済の崩壊後、厳しい経営環境にありますが、このような状況下において、経営者の皆様のご事業のサポートをするのが、私の真の仕事であると考えています。
また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。

したがって、お客さまのご事業が発展し、私も成長できたと認識できたときは、心の底から喜びを感じる次第です。 もちろん、企業・個人事業者及び個人の納税者であるお客様には、法令のルールに即した節税のアドバイスもさせていただきます。
今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。

経歴

  • 1968年 8月
    大阪府豊中市生まれ
  • 1987年 3月
    大阪府立豊中高等学校 卒業
  • 1991年10月
    公認会計士第2次試験に合格 会計士補登録
  • 1992年 3月
    同志社大学経済学部 卒業
  • 1992年 4月
    監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に入社
  • 1995年 3月
    公認会計士第3次試験に合格 公認会計士登録(登録番号12473)
  • 1998年 2月
    Deloitte & Toucheアナーバー事務所(米国ミシガン州)に2ヵ月間の短期派遣
  • 1999年 1月
    監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のコンサルティング部門を兼務
  • 2001年 4月
    監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のベンチャーサポート部門を兼務
  • 2005年10月
    金融庁に一般職の任期付常勤職員として勤務
  • 2007年10月
    監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に復職
  • 2011年 9月
    有限責任監査法人トーマツを退職
  • 2011年10月
    美藤公認会計士事務所を開設
  • 2011年12月
    税理士登録(登録番号120080)、美藤税理士事務所を開設
  • 2012年 7月
    株式会社コンステックホールディングス社外取締役に就任(2019年7月まで)
  • 2013年 7月
    中小企業経営力強化支援法(現在の「中小企業等経営強化法」)に基づく経営革新等支援機関に認定
  • 2013年12月
    大阪府中小企業再生支援協議会(現 大阪府中小企業活性化協議会) 外部専門家に登録
  • 2015年 6月
    サンセイ株式会社(東証2部、現スタンダード)社外取締役に就任(現任)
  • 2018年 1月
    監査法人ラットランド社員(パートナー)に就任(現任)
  • 2019年 7月
    株式会社コンステックホールディングス非常勤監査役に就任(現任)

セミナー講師等の実績

  • 近畿財務局主催:コロナ禍における企業支援の在り方・手法ゼミ(2021年10月、11月、2022年10月、11月)
  • 日本弁理士会関西会、日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会共催:大学生応援セミナー ~弁理士、公認会計士、弁護士による職業紹介~(2021年2月)
  • 大阪信用保証協会主催:事業承継セミナー ~経営者から見た会計の重要性(企業会計 税務会計 管理会計)~(2017年10月)
  • 一般社団法人大阪銀行協会主催:事業承継セミナー ~事業承継のためのM&A、従業員持株会及び種類株式の有効活用~(2017年9月)
  • 大阪大学基礎工学研究科主催:科学者のための財務、法務、知財の基礎 ~実務家の視点から~(2016年7月)
  • 関西大学社会連携部知財センター主催:弁護士・公認会計士・弁理士による実務家講座(2015年11月、2016年11月)
  • 日本公認会計士協会近畿会、大阪府不動産鑑定士協会共催:企業評価と事業用不動産の鑑定評価(2015年7月)
  • 日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会、日本弁理士会近畿支部共催:公認会計士の業務及びベンチャー支援(2014年1月、9月)
  • 一般事業会社の社内研修:消費税と適格請求書等保存方式~インボイス制度~(2023年7月)、経営戦略、中期経営計画、取締役の義務と責任、決算書の見方(2013年2月、2019年7月)、国際財務報告基準(IFRS)(2010年)
  • 八日市商工会議所主催:若手経営者のための決算書の見方、財務分析及び資金調達(2012年10月)
  • 大阪証券取引所主催:ヘラクレスクラブ勉強会 ~内部管理制度・内部監査~(2003年7月)
  • その他:株式上場セミナー(2003年9月、2004年2月、2004年8月、2005年1月)、IPOの成功例と失敗例(2003年4月)、ビジネスプランの作り方(2001年9月、2002年2月)、ディスクロージャー実務者養成セミナー(2003年9月)、ビジネスプラン作成講座(2001年7月)など

事務所概要Office Overview

名称 美藤公認会計士・税理士事務所
所在地 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 八千代ビル東館3階B号室
大阪メトロ南森町駅・JR大阪天満宮駅の3番出口を出て天神橋筋商店街を北に120m
1つ目の小さな十字路を右折して40m先の右側のビル(1階に皮膚科と調剤薬局があります)
TEL TEL:06-4800-8410
代表者 美藤 直人(びとう なおひと)
対応時間 平日 9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日※事前にご連絡いただければ、休日も対応します。
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