アパート経営で相続税対策をするメリットと注意点

美藤公認会計士・税理士事務所 > 相続対策 > アパート経営で相続税対策をするメリットと注意点

アパート経営で相続税対策をするメリットと注意点

日本の相続税は最大で55%と定められており、国際的に見ても高い水準にあります。また、税制改正により、相続税の申告義務のある人の割合も増加傾向にあります。このような状況において、相続税対策としてアパート経営が注目されています。

ここでは、アパート経営で相続税対策をすることのメリットと注意点についてご紹介します。

 

■アパート経営で相続税対策をする2つのメリット


①アパートなどの収益物件は現金に比べて相続税評価額が安くなる
相続税を計算するために、その財産がいくらに相当するのか評価された額を相続税評価額といいます。

そして、この額が安ければ安いほど、相続税も安くなります。
通常、預貯金の場合は、亡くなられた時点の残高で評価されるため、例えば残高が1億円であれば、相続税評価額も1億円となります。

しかし、アパートのような収益物件の場合、不動産の市場価格と比べて相続税評価額が安くなります。

具体的には、土地や建物が市場価格よりも安く評価されるほか、アパートのように第三者に賃貸している場合はさらに安く評価されます。
結果として、アパートは市場価格の30~50%の相続税評価額となるため、相続税も抑えることができるのです。

 

②定期的な賃料収入を得ることができる
アパート経営により、定期的な賃料収入を得ることができます。賃料収入で預貯金を増やすことにより、相続税の納税資金の確保につながります。

また、アパートの賃料収入は景気変動による影響を受けにくく、一般的には不景気でも収入が減りづらいというメリットもあります。

 

■アパート経営で相続税対策をする際の3つの注意点


①賃貸需要を見極める
当然ですが、賃貸需要がない場所にアパートを建てれば、入居者が見つからず、収益を見込むことができません。

そのため、信頼のおける不動産業者から情報収集を行って、賃貸需要が見込めるか調査することが重要です。

 

②分割方針を決めておく
アパートのような収益物件は相続税評価額を大きく下げるメリットがある一方で、相続人の間で分割しにくくなります。

そのため、誰がどのように資産を受け継ぐのか、遺言などによって分割方針をあらかじめ決めておくこともご検討ください。

 

③アパート経営の資金収支計画
建物を建設するために融資を受ける場合、返済期間が長期にわたる場合があります。また、建物は定期的な大規模修繕を行う必要があります。

よって、アパート経営を行う場合は、借入金の返済計画及び大規模修繕計画を資金収支計画に織り込み、適切に管理する必要があります。

 

上記の注意点に気を付けながらアパート経営を行うことで、適切な相続税対策をすることができます。

 

当事務所は大阪府(大阪市、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市、高槻市など)のほか、兵庫県(神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、尼崎市、伊丹市など)、京都府(京都市、長岡京市など)及び奈良県(奈良市、生駒市など)においてお客様のご支援をさせていただいています。

また、ご依頼がございましたら、他県のお客様からのご依頼にも対応しています。
アパート経営による相続対策、相続税の簡易診断、タックスプランニング及び遺産分割に関することでお困りの際は、美藤公認会計士・税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。

KNOWLEDGE基礎知識とキーワード

PROFILE代表者の紹介

美藤 直人先生の写真

美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士

大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。

詳しい経歴はこちら

皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。

私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。

物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。

お客様の発展を自分の喜びとし、信頼される‘軍師’として法令に基づいた節税と経営サポートを行ってまいります。
今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。

OFFICE事務所概要

名称 美藤公認会計士・税理士事務所
事務所所在地 〒530-0041
大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 八千代ビル東館3階B号室
連絡先 TEL:06-4800-8410
代表者 美藤 直人(びとう なおひと)
対応時間 平日 9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日※事前にご連絡いただければ、休日も対応します。

アクセス

大阪メトロ南森町駅・JR大阪天満宮駅の3番出口を出て天神橋筋商店街を北に120m
1つ目の小さな十字路を右折して40m先の右側のビル(1階に皮膚科と調剤薬局があります)