【税理士が解説】相続税の2割加算とは?対象者や対策について解説
相続税は負担が大きいのが難点です。
その相続税がさらに2割加算されてしまうルールのあることを、ご存知でしょうか?
もし相続税2割加算のルールに該当するとしたら、これからの人生設計にも大きな影響が出てくる可能性もあります。
相続を考える上で、相続税2割加算は知っておかなければいけない重要なポイントです。
本稿では相続税2割加算のルールや対象者は誰になるのか、その対策について解説します。
相続税の2割加算のルールとは?
亡くなった人の一親等の血族及び配偶者、代襲相続人の孫(直系卑属)以外の相続者は、相続税に2割加算した税額を負担しなければなりません。
なぜ相続税2割加算というルールがあるのか?
相続税の2割加算というルールがあるのは、税額負担の公平性を保つためです。
もし亡くなった人が直接孫に相続をした場合、本来ならその孫は二回分(祖父母と父母)の相続税を負担するはずなのですが、一回だけとなってしまいます。
その不公平を解消させるために行われるのです。
相続税2割加算の計算方法
亡くなった人の相続分、税額控除前の相続税をそれぞれ算出します。
相続税2割加算の該当者のみが対象者です。
算出した相続税×0.2=相続税2割加算額
相続税2割加算の対象者と非対象者とは?
相続税2割加算のルールには、明確な対象者が記されています。
対象者と非対象者は具体的には誰になるのでしょうか?
相続税2割加算の対象とならない人
具体的な非対象者は、父母・子・配偶者・代襲相続人の孫です。
相続税2割加算を考える上で、まず対象とならない人が誰かということを明確にしておく必要があります。
それは、一親等の血族及び配偶者、代襲相続人の孫(直系卑属)以外の相続者というルールがあるためです。
一親等の血族の血族というのは、父母・子のことを指します。
配偶者と子が亡くなるなど孫が代襲相続した場合も、2割加算の該当者となります。
相続税2割加算の対象者とは?
非対象者以外の相続人は相続税2割加算の対象者となります。
具体的には、兄弟姉妹、甥姪、祖父母、代襲相続人ではない孫、孫養子、子の配偶者、特別縁故者等です。
二親等など血縁関係の遠い者は偶然性の高い相続人として、2割加算の対象者に該当することになります。
相続税2割加算の対策
まずは相続税2割加算をよく理解しておくことが大事です。
それぞれの立場を確認し、誰が2割負担に該当するかの把握と相続税がどのくらい必要であるかを算出しておきます。
相続税2割加算の対象者は、税務署で調べてもらうとすぐにわかりますので前もって確認しておくと良いでしょう。
2割加算を忘れて相続税の申告をすると、後に修正申告の指摘があり「過少申告加算税」の対象となる可能性があるので注意が必要です。
まとめ
今回は相続税2割加算のルールと、その対象者、対策について解説しました。
相続税の仕組みは複雑で、間違えると大きな負担ともなります。
相続税2割加算のルールを知らなかったために混乱することのないように、相続人の周知しておく必要があります。
知っているということは安心にも繋がります。
そしてしっかりと理解し相続人全員が納得できる準備を、万全に整えておくことをおすすめします。
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代表者の紹介
公認会計士
税 理 士美藤 直人
皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
日本はバブル経済の崩壊後、厳しい経営環境にありますが、このような状況下において、経営者の皆様のご事業のサポートをするのが、私の真の仕事であると考えています。
また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。
したがって、お客さまのご事業が発展し、私も成長できたと認識できたときは、心の底から喜びを感じる次第です。
もちろん、企業・個人事業者及び個人の納税者であるお客様には、法令のルールに即した節税のアドバイスもさせていただきます。
今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。
経歴
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- 1968年 8月
- 大阪府豊中市生まれ
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- 1987年 3月
- 大阪府立豊中高等学校 卒業
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- 1991年10月
- 公認会計士第2次試験に合格 会計士補登録
-
- 1992年 3月
- 同志社大学経済学部 卒業
-
- 1992年 4月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に入社
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- 1995年 3月
- 公認会計士第3次試験に合格 公認会計士登録(登録番号12473)
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- 1998年 2月
- Deloitte & Toucheアナーバー事務所(米国ミシガン州)に2ヵ月間の短期派遣
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- 1999年 1月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のコンサルティング部門を兼務
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- 2001年 4月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のベンチャーサポート部門を兼務
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- 2005年10月
- 金融庁に一般職の任期付常勤職員として勤務
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- 2007年10月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に復職
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- 2011年 9月
- 有限責任監査法人トーマツを退職
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- 2011年10月
- 美藤公認会計士事務所を開設
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- 2011年12月
- 税理士登録(登録番号120080)、美藤税理士事務所を開設
-
- 2012年 7月
- 株式会社コンステックホールディングス社外取締役に就任(2019年7月まで)
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- 2013年 7月
- 中小企業経営力強化支援法(現在の「中小企業等経営強化法」)に基づく経営革新等支援機関に認定
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- 2013年12月
- 大阪府中小企業再生支援協議会(現 大阪府中小企業活性化協議会) 外部専門家に登録
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- 2015年 6月
- サンセイ株式会社(東証2部、現スタンダード)社外取締役に就任(現任)
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- 2018年 1月
- 監査法人ラットランド社員(パートナー)に就任(現任)
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- 2019年 7月
- 株式会社コンステックホールディングス非常勤監査役に就任(現任)
セミナー講師等の実績
- 近畿財務局主催:コロナ禍における企業支援の在り方・手法ゼミ(2021年10月、11月、2022年10月、11月)
- 日本弁理士会関西会、日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会共催:大学生応援セミナー ~弁理士、公認会計士、弁護士による職業紹介~(2021年2月)
- 大阪信用保証協会主催:事業承継セミナー ~経営者から見た会計の重要性(企業会計 税務会計 管理会計)~(2017年10月)
- 一般社団法人大阪銀行協会主催:事業承継セミナー ~事業承継のためのM&A、従業員持株会及び種類株式の有効活用~(2017年9月)
- 大阪大学基礎工学研究科主催:科学者のための財務、法務、知財の基礎 ~実務家の視点から~(2016年7月)
- 関西大学社会連携部知財センター主催:弁護士・公認会計士・弁理士による実務家講座(2015年11月、2016年11月)
- 日本公認会計士協会近畿会、大阪府不動産鑑定士協会共催:企業評価と事業用不動産の鑑定評価(2015年7月)
- 日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会、日本弁理士会近畿支部共催:公認会計士の業務及びベンチャー支援(2014年1月、9月)
- 一般事業会社の社内研修:消費税と適格請求書等保存方式~インボイス制度~(2023年7月)、経営戦略、中期経営計画、取締役の義務と責任、決算書の見方(2013年2月、2019年7月)、国際財務報告基準(IFRS)(2010年)
- 八日市商工会議所主催:若手経営者のための決算書の見方、財務分析及び資金調達(2012年10月)
- 大阪証券取引所主催:ヘラクレスクラブ勉強会 ~内部管理制度・内部監査~(2003年7月)
- その他:株式上場セミナー(2003年9月、2004年2月、2004年8月、2005年1月)、IPOの成功例と失敗例(2003年4月)、ビジネスプランの作り方(2001年9月、2002年2月)、ディスクロージャー実務者養成セミナー(2003年9月)、ビジネスプラン作成講座(2001年7月)など
事務所概要Office Overview
名称 | 美藤公認会計士・税理士事務所 |
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所在地 | 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 八千代ビル東館3階B号室 大阪メトロ南森町駅・JR大阪天満宮駅の3番出口を出て天神橋筋商店街を北に120m 1つ目の小さな十字路を右折して40m先の右側のビル(1階に皮膚科と調剤薬局があります) |
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