アパート経営で相続税対策をするメリットと注意点
日本の相続税は最大で55%と定められており、国際的に見ても高い水準にあります。また、税制改正により、相続税の申告義務のある人の割合も増加傾向にあります。このような状況において、相続税対策としてアパート経営が注目されています。
ここでは、アパート経営で相続税対策をすることのメリットと注意点についてご紹介します。
■アパート経営で相続税対策をする2つのメリット
①アパートなどの収益物件は現金に比べて相続税評価額が安くなる
相続税を計算するために、その財産がいくらに相当するのか評価された額を相続税評価額といいます。
そして、この額が安ければ安いほど、相続税も安くなります。
通常、預貯金の場合は、亡くなられた時点の残高で評価されるため、例えば残高が1億円であれば、相続税評価額も1億円となります。
しかし、アパートのような収益物件の場合、不動産の市場価格と比べて相続税評価額が安くなります。
具体的には、土地や建物が市場価格よりも安く評価されるほか、アパートのように第三者に賃貸している場合はさらに安く評価されます。
結果として、アパートは市場価格の30~50%の相続税評価額となるため、相続税も抑えることができるのです。
②定期的な賃料収入を得ることができる
アパート経営により、定期的な賃料収入を得ることができます。賃料収入で預貯金を増やすことにより、相続税の納税資金の確保につながります。
また、アパートの賃料収入は景気変動による影響を受けにくく、一般的には不景気でも収入が減りづらいというメリットもあります。
■アパート経営で相続税対策をする際の3つの注意点
①賃貸需要を見極める
当然ですが、賃貸需要がない場所にアパートを建てれば、入居者が見つからず、収益を見込むことができません。
そのため、信頼のおける不動産業者から情報収集を行って、賃貸需要が見込めるか調査することが重要です。
②分割方針を決めておく
アパートのような収益物件は相続税評価額を大きく下げるメリットがある一方で、相続人の間で分割しにくくなります。
そのため、誰がどのように資産を受け継ぐのか、遺言などによって分割方針をあらかじめ決めておくこともご検討ください。
③アパート経営の資金収支計画
建物を建設するために融資を受ける場合、返済期間が長期にわたる場合があります。また、建物は定期的な大規模修繕を行う必要があります。
よって、アパート経営を行う場合は、借入金の返済計画及び大規模修繕計画を資金収支計画に織り込み、適切に管理する必要があります。
上記の注意点に気を付けながらアパート経営を行うことで、適切な相続税対策をすることができます。
当事務所は大阪府(大阪市、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市、高槻市など)のほか、兵庫県(神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、尼崎市、伊丹市など)、京都府(京都市、長岡京市など)及び奈良県(奈良市、生駒市など)においてお客様のご支援をさせていただいています。
また、ご依頼がございましたら、他県のお客様からのご依頼にも対応しています。
アパート経営による相続対策、相続税の簡易診断、タックスプランニング及び遺産分割に関することでお困りの際は、美藤公認会計士・税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。
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代表者の紹介
公認会計士
税 理 士美藤 直人
皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
日本はバブル経済の崩壊後、厳しい経営環境にありますが、このような状況下において、経営者の皆様のご事業のサポートをするのが、私の真の仕事であると考えています。
また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。
したがって、お客さまのご事業が発展し、私も成長できたと認識できたときは、心の底から喜びを感じる次第です。
もちろん、企業・個人事業者及び個人の納税者であるお客様には、法令のルールに即した節税のアドバイスもさせていただきます。
今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。
経歴
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- 1968年 8月
- 大阪府豊中市生まれ
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- 1987年 3月
- 大阪府立豊中高等学校 卒業
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- 1991年10月
- 公認会計士第2次試験に合格 会計士補登録
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- 1992年 3月
- 同志社大学経済学部 卒業
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- 1992年 4月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に入社
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- 1995年 3月
- 公認会計士第3次試験に合格 公認会計士登録(登録番号12473)
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- 1998年 2月
- Deloitte & Toucheアナーバー事務所(米国ミシガン州)に2ヵ月間の短期派遣
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- 1999年 1月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のコンサルティング部門を兼務
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- 2001年 4月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のベンチャーサポート部門を兼務
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- 2005年10月
- 金融庁に一般職の任期付常勤職員として勤務
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- 2007年10月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に復職
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- 2011年 9月
- 有限責任監査法人トーマツを退職
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- 2011年10月
- 美藤公認会計士事務所を開設
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- 2011年12月
- 税理士登録(登録番号120080)、美藤税理士事務所を開設
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- 2012年 7月
- 株式会社コンステックホールディングス社外取締役に就任(2019年7月まで)
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- 2013年 7月
- 中小企業経営力強化支援法(現在の「中小企業等経営強化法」)に基づく経営革新等支援機関に認定
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- 2013年12月
- 大阪府中小企業再生支援協議会(現 大阪府中小企業活性化協議会) 外部専門家に登録
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- 2015年 6月
- サンセイ株式会社(東証2部、現スタンダード)社外取締役に就任(現任)
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- 2018年 1月
- 監査法人ラットランド社員(パートナー)に就任(現任)
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- 2019年 7月
- 株式会社コンステックホールディングス非常勤監査役に就任(現任)
セミナー講師等の実績
- 近畿財務局主催:コロナ禍における企業支援の在り方・手法ゼミ(2021年10月、11月、2022年10月、11月)
- 日本弁理士会関西会、日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会共催:大学生応援セミナー ~弁理士、公認会計士、弁護士による職業紹介~(2021年2月)
- 大阪信用保証協会主催:事業承継セミナー ~経営者から見た会計の重要性(企業会計 税務会計 管理会計)~(2017年10月)
- 一般社団法人大阪銀行協会主催:事業承継セミナー ~事業承継のためのM&A、従業員持株会及び種類株式の有効活用~(2017年9月)
- 大阪大学基礎工学研究科主催:科学者のための財務、法務、知財の基礎 ~実務家の視点から~(2016年7月)
- 関西大学社会連携部知財センター主催:弁護士・公認会計士・弁理士による実務家講座(2015年11月、2016年11月)
- 日本公認会計士協会近畿会、大阪府不動産鑑定士協会共催:企業評価と事業用不動産の鑑定評価(2015年7月)
- 日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会、日本弁理士会近畿支部共催:公認会計士の業務及びベンチャー支援(2014年1月、9月)
- 一般事業会社の社内研修:消費税と適格請求書等保存方式~インボイス制度~(2023年7月)、経営戦略、中期経営計画、取締役の義務と責任、決算書の見方(2013年2月、2019年7月)、国際財務報告基準(IFRS)(2010年)
- 八日市商工会議所主催:若手経営者のための決算書の見方、財務分析及び資金調達(2012年10月)
- 大阪証券取引所主催:ヘラクレスクラブ勉強会 ~内部管理制度・内部監査~(2003年7月)
- その他:株式上場セミナー(2003年9月、2004年2月、2004年8月、2005年1月)、IPOの成功例と失敗例(2003年4月)、ビジネスプランの作り方(2001年9月、2002年2月)、ディスクロージャー実務者養成セミナー(2003年9月)、ビジネスプラン作成講座(2001年7月)など
事務所概要Office Overview
名称 | 美藤公認会計士・税理士事務所 |
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所在地 | 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 八千代ビル東館3階B号室 大阪メトロ南森町駅・JR大阪天満宮駅の3番出口を出て天神橋筋商店街を北に120m 1つ目の小さな十字路を右折して40m先の右側のビル(1階に皮膚科と調剤薬局があります) |
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