【税理士が解説】相続税の2割加算とは?対象者や対策について解説
相続税は負担が大きいのが難点です。
その相続税がさらに2割加算されてしまうルールのあることを、ご存知でしょうか?
もし相続税2割加算のルールに該当するとしたら、これからの人生設計にも大きな影響が出てくる可能性もあります。
相続を考える上で、相続税2割加算は知っておかなければいけない重要なポイントです。
本稿では相続税2割加算のルールや対象者は誰になるのか、その対策について解説します。
相続税の2割加算のルールとは?
亡くなった人の一親等の血族及び配偶者、代襲相続人の孫(直系卑属)以外の相続者は、相続税に2割加算した税額を負担しなければなりません。
なぜ相続税2割加算というルールがあるのか?
相続税の2割加算というルールがあるのは、税額負担の公平性を保つためです。
もし亡くなった人が直接孫に相続をした場合、本来ならその孫は二回分(祖父母と父母)の相続税を負担するはずなのですが、一回だけとなってしまいます。
その不公平を解消させるために行われるのです。
相続税2割加算の計算方法
亡くなった人の相続分、税額控除前の相続税をそれぞれ算出します。
相続税2割加算の該当者のみが対象者です。
算出した相続税×0.2=相続税2割加算額
相続税2割加算の対象者と非対象者とは?
相続税2割加算のルールには、明確な対象者が記されています。
対象者と非対象者は具体的には誰になるのでしょうか?
相続税2割加算の対象とならない人
具体的な非対象者は、父母・子・配偶者・代襲相続人の孫です。
相続税2割加算を考える上で、まず対象とならない人が誰かということを明確にしておく必要があります。
それは、一親等の血族及び配偶者、代襲相続人の孫(直系卑属)以外の相続者というルールがあるためです。
一親等の血族の血族というのは、父母・子のことを指します。
配偶者と子が亡くなるなど孫が代襲相続した場合も、2割加算の該当者となります。
相続税2割加算の対象者とは?
非対象者以外の相続人は相続税2割加算の対象者となります。
具体的には、兄弟姉妹、甥姪、祖父母、代襲相続人ではない孫、孫養子、子の配偶者、特別縁故者等です。
二親等など血縁関係の遠い者は偶然性の高い相続人として、2割加算の対象者に該当することになります。
相続税2割加算の対策
まずは相続税2割加算をよく理解しておくことが大事です。
それぞれの立場を確認し、誰が2割負担に該当するかの把握と相続税がどのくらい必要であるかを算出しておきます。
相続税2割加算の対象者は、税務署で調べてもらうとすぐにわかりますので前もって確認しておくと良いでしょう。
2割加算を忘れて相続税の申告をすると、後に修正申告の指摘があり「過少申告加算税」の対象となる可能性があるので注意が必要です。
まとめ
今回は相続税2割加算のルールと、その対象者、対策について解説しました。
相続税の仕組みは複雑で、間違えると大きな負担ともなります。
相続税2割加算のルールを知らなかったために混乱することのないように、相続人の周知しておく必要があります。
知っているということは安心にも繋がります。
そしてしっかりと理解し相続人全員が納得できる準備を、万全に整えておくことをおすすめします。
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美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士
大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。
皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。
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