法人の種類と特徴|株式会社や合同会社、一般法人など
個人ではなく組織として事業活動などを行う場合、法人の設立を行うことになります。
ビジネス目的だとよく株式会社が設立されていますが、他にもさまざまな法人がおり、それぞれに運営方法や適用される法律などが異なっています。
そのためこれからやろうとしている活動内容や目的に合わせて適切な法人を選択することが大事です。
当記事では主な法人についてピックアップし、それぞれの特徴を解説しておりますので参考にしてください。
法人の種類や分類
法人には、次のようにさまざまな種類があります。
- 株式会社
- 合同会社
- 合資会社
- 合名会社
- 有限会社(特例有限会社)
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- NPO法人
- 宗教法人
- 学校法人
- 医療法人
- 社会福祉法人 など
ほかにも多くの法人が社会の一構成要素として活動しています。
分類の方法もいくつかあり、日本国内に本店を置くかどうかで「内国法人」「外国法人」を区別することができますし、法人の構成員に対して利益を分配できるかどうかで「営利法人」「非営利法人」に区別することもできます。
例えば株式会社や合同会社は営利法人に該当しますし、一般社団法人やNPO法人などは非営利法人に該当します。
法人税の課税について
法人の活動から所得が生じたとき、個人に対して所得税が課されるように、法人には法人税が課されます。
内国法人の多くは法人税の課税対象ですが、「公共法人」という分類に該当する地方公共団体などは納税義務が課されません。
また、「公益法人」という分類に該当する社会福祉法人や学校法人、宗教法人、NPO法人などは、公益目的ではない収益事業による所得に対してのみ法人税が課税されます。
一方で「普通法人」という分類に該当する株式会社や合同会社はすべての所得が法人税の課税対象です。
このように、活動内容や法人の種類によって課税の面で差が生じることも覚えておきましょう。
株式会社の特徴
「株式会社」は、株式の発行により資金を集め、その株式を引き受けた株主によって構成される会社のことです。
株式会社の社員(ここでは「社員≠従業員」。)である株主は有限責任を負い、株式によって出資した範囲でのみ会社に対して責任を持ちます。
そのため会社が弁済できなかった債務について、債権者から直接無制限に請求を受けるリスクはなく、最大でも出資した金額分を失うリスクにとどまります。
また株式会社は「株式の発行」という資金調達手段を持ち、上場することでより規模の大きな資金調達を実行することも可能です。
ただ、実際のところ多くの株式会社の株式は市場に流通しておらず、中小企業の株式に流動性はないことがほとんどです。
合同会社の特徴
「合同会社」は、社員が会社経営を行う(会社の所有と経営が一致する)持分会社の1種です。
株式の発行はできませんが、株式会社における社員(株主)と同じく、合同会社の社員は間接有限責任を負うにとどまります。
そのため会社債権者から直接会社の債務について支払いを求められることはありません。
合同会社は2006年から登場した会社形態ですが、今では株式会社に次いでメジャーな会社となっています。
毎年の設立件数も、株式会社が10万件であるのに対し合同会社は4万件弱です。
合資会社や合名会社との違い
所有と経営が一致する持分会社にはほかに「合資会社」と「合名会社」があります。
これら2つの会社と合同会社で異なる点は、社員の責任にあります。合同会社は社員のすべてについて責任が出資の範囲に限定されますが、合資会社には一部無限責任を負う社員がいますし、合名会社に関してはすべての社員が無限責任を負います。
国内の合資会社や合名会社は合わせても数千件程度で、新たに設立される件数も年に数十件です。
かなり少数派という意味では、あまり一般的な会社形態とはいえません。
株式会社との違い
株式会社と合同会社には次のような違いがあります。
| 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
役員の任期 | 取締役は原則2年 | 定めなし |
最終的な意思決定 | 株主総会の決議 | 全社員の同意 |
設立手続 | 定款の認証が必要 登録免許税の最低額は15万円 | 定款の認証は不要 登録免許税の最低額は6万円 |
決算公告 | 毎年の公開が必要 | 定めなし |
株式会社の方が株式の発行によって大規模な資金調達が可能ですし、大きな組織に向いているといえます。
また株主という利害を共有する存在が会社経営者と別にいることから、適正な運営を担保するため経営者に対する規制が法律によっていくつか設けられています。特定の役員がいつまでも続けられないよう任期の定めを置いているのもそのためです。
※再任は可能。
有限会社の特徴
「有限会社」は有限会社法に基づいて設立された会社のことで、出資者のみで社員が構成されています。
すでに根拠法である有限会社法が廃止されていることから新たに設立することはできませんが、「特例有限会社」として今も存続する会社は数多く存在しています。特例有限会社として存続することによって、株式会社のように役員の任期にかかることはありませんし、決算の公告義務も課されません。
一方、特例有限会社とならなかった有限会社については、会社法の施行後株式会社となっています。
新設は不可能ですので毎年の設立件数も当然0件ですが、今でも10万件以上の特例有限会社が存在しています。
その他の法人の特徴
株式会社や持分会社のほかにも多くの法人があります。一般法人や公益法人、NPO法人について、それぞれ簡単に紹介していきます。
一般社団法人と一般財団法人
「一般社団法人」と「一般財団法人」はどちらも非営利法人に分類される法人です。
※利益を出す事業ができないわけではない。従業員に対して給与を与えることも可能。非営利法人ができないのは法人の構成員である社員に対しての配当。
そして一般社団法人は人の集まり(団体)が法人格を持ったものをいいます。
多くの人が集まって何か活動をするとき、毎回代表者個人名義を使っていたのでは不便であり組織の運営も難しくなってしまいます。
一方、法人格を持ち団体の名義を持つことで契約行為なども円滑にすることができます。そのような場面で設立されるのが一般社団法人です。
他方で一般財団法人は財産の集まりが法人格を持ったものといいます。
個人あるいは法人から提供された財産を活用したい、提供された資金でやりたいことがある、といった場合に一般財団法人を設立します。
やはり法人となることで契約行為や財産の管理などがやりやすくなります。
この一般社団法人と一般財団法人は名称が似ていますしよく比較されますが、実際の設立件数は一般社団法人の方が圧倒的に多いです。
一般財団法人が1万件弱であるのに対し、一般社団法人は7万件ほど設立されています。
公益法人
一般社団法人や一般財団法人は、所定の手続を行い都道府県等から認められることによって「公益社団法人」「公益財団法人」になることができます。
※この2つの法人の総称が「公益法人」。
これら公益法人となるには厳しい要件をクリアしなければならず、その状態を維持しないと公益法人でい続けることはできません。
その反面、税制面での優遇措置を受けられるというメリットを持ちます。
NPO法人
「NPO法人(特定非営利活動法人)」は、社会貢献に関わる特定の事業内容を主に行う団体として認証を受けた法人のことです。
例えば、教育・文化・芸術・スポーツ・福祉・観光・災害救援など、20種いずれかの分野に該当する活動を主なものとしないといけません。
できることに制限がかかりますが、原則として法人税が非課税になるなど税制面での優遇措置が受けられます。
なお、他にも国内では「宗教法人」「学校法人」「医療法人」「社会福祉法人」など、特定の目的で設立される法人が多数あります。
どの法人として立ち上げるべきか悩むときは専門家を頼りましょう。
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代表者の紹介
公認会計士
税 理 士美藤 直人
皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
日本はバブル経済の崩壊後、厳しい経営環境にありますが、このような状況下において、経営者の皆様のご事業のサポートをするのが、私の真の仕事であると考えています。
また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。
したがって、お客さまのご事業が発展し、私も成長できたと認識できたときは、心の底から喜びを感じる次第です。
もちろん、企業・個人事業者及び個人の納税者であるお客様には、法令のルールに即した節税のアドバイスもさせていただきます。
今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。
経歴
-
- 1968年 8月
- 大阪府豊中市生まれ
-
- 1987年 3月
- 大阪府立豊中高等学校 卒業
-
- 1991年10月
- 公認会計士第2次試験に合格 会計士補登録
-
- 1992年 3月
- 同志社大学経済学部 卒業
-
- 1992年 4月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に入社
-
- 1995年 3月
- 公認会計士第3次試験に合格 公認会計士登録(登録番号12473)
-
- 1998年 2月
- Deloitte & Toucheアナーバー事務所(米国ミシガン州)に2ヵ月間の短期派遣
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- 1999年 1月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のコンサルティング部門を兼務
-
- 2001年 4月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のベンチャーサポート部門を兼務
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- 2005年10月
- 金融庁に一般職の任期付常勤職員として勤務
-
- 2007年10月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に復職
-
- 2011年 9月
- 有限責任監査法人トーマツを退職
-
- 2011年10月
- 美藤公認会計士事務所を開設
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- 2011年12月
- 税理士登録(登録番号120080)、美藤税理士事務所を開設
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- 2012年 7月
- 株式会社コンステックホールディングス社外取締役に就任(2019年7月まで)
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- 2013年 7月
- 中小企業経営力強化支援法(現在の「中小企業等経営強化法」)に基づく経営革新等支援機関に認定
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- 2013年12月
- 大阪府中小企業再生支援協議会(現 大阪府中小企業活性化協議会) 外部専門家に登録
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- 2015年 6月
- サンセイ株式会社(東証2部、現スタンダード)社外取締役に就任(現任)
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- 2018年 1月
- 監査法人ラットランド社員(パートナー)に就任(現任)
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- 2019年 7月
- 株式会社コンステックホールディングス非常勤監査役に就任(現任)
セミナー講師等の実績
- 近畿財務局主催:コロナ禍における企業支援の在り方・手法ゼミ(2021年10月、11月、2022年10月、11月)
- 日本弁理士会関西会、日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会共催:大学生応援セミナー ~弁理士、公認会計士、弁護士による職業紹介~(2021年2月)
- 大阪信用保証協会主催:事業承継セミナー ~経営者から見た会計の重要性(企業会計 税務会計 管理会計)~(2017年10月)
- 一般社団法人大阪銀行協会主催:事業承継セミナー ~事業承継のためのM&A、従業員持株会及び種類株式の有効活用~(2017年9月)
- 大阪大学基礎工学研究科主催:科学者のための財務、法務、知財の基礎 ~実務家の視点から~(2016年7月)
- 関西大学社会連携部知財センター主催:弁護士・公認会計士・弁理士による実務家講座(2015年11月、2016年11月)
- 日本公認会計士協会近畿会、大阪府不動産鑑定士協会共催:企業評価と事業用不動産の鑑定評価(2015年7月)
- 日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会、日本弁理士会近畿支部共催:公認会計士の業務及びベンチャー支援(2014年1月、9月)
- 一般事業会社の社内研修:消費税と適格請求書等保存方式~インボイス制度~(2023年7月)、経営戦略、中期経営計画、取締役の義務と責任、決算書の見方(2013年2月、2019年7月)、国際財務報告基準(IFRS)(2010年)
- 八日市商工会議所主催:若手経営者のための決算書の見方、財務分析及び資金調達(2012年10月)
- 大阪証券取引所主催:ヘラクレスクラブ勉強会 ~内部管理制度・内部監査~(2003年7月)
- その他:株式上場セミナー(2003年9月、2004年2月、2004年8月、2005年1月)、IPOの成功例と失敗例(2003年4月)、ビジネスプランの作り方(2001年9月、2002年2月)、ディスクロージャー実務者養成セミナー(2003年9月)、ビジネスプラン作成講座(2001年7月)など
事務所概要Office Overview
名称 | 美藤公認会計士・税理士事務所 |
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所在地 | 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 八千代ビル東館3階B号室 大阪メトロ南森町駅・JR大阪天満宮駅の3番出口を出て天神橋筋商店街を北に120m 1つ目の小さな十字路を右折して40m先の右側のビル(1階に皮膚科と調剤薬局があります) |
TEL | TEL:06-4800-8410 |
代表者 | 美藤 直人(びとう なおひと) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日※事前にご連絡いただければ、休日も対応します。 |