事業 承継 補助 金
- 補助金(ものづくり補助金、事業再構築補助金、事業承継・引継ぎ補助金等)の申請
創業時や事業をスタートさせる企業、新型コロナウイルスの影響でダメージを受けた企業、事業再編や事業統合を含む中小企業者等の事業承継をする企業等には、補助金を受けて経費の一部を補助することにより、事業の立直しや財務基盤を強化することが可能になります。使い勝手が良いものとしてあげられる補助金が、ものづくり補助金、事業再...
- 事業計画書の作成支援
当事務所では、事業計画書の作成支援も行っています。事業計画書を作成する意味と専門家(公認会計士、税理士)に依頼するメリットには、次のようなものがあります。 ■事業計画書を作る意味事業計画書(Business Plan)とは、会社がどのように事業を運営していくのか、具体的な行動を内外に示す計画書のことです。経営者が...
- 自社株の評価
事業承継において、自社株の評価は非常に重要です。M&A(合併・買収)など社外への事業承継を行う場合は、DCF法等により自社株の評価額をなるべく上げた方が有利ですが、親族内承継などの場合は税負担を軽減するために評価額を下げる対策が必要になります。 ところで、非上場株式(取引相場のない株式)は税務上、どのように評価す...
- 社外への承継(M&A)
M&A(合併・買収)などを活用した社外への事業承継を行うケースが近年増えており、社外への事業承継には次のようなメリットがあります。 ■後継者不在でも事業承継ができる後継者が不在で、事業承継ができずに廃業していく会社は少なくありません。社内に後継者がいない場合でも、社外への事業承継は可能です。 ■買い手とのシナジー...
- 親族外承継(役員・従業員)
親族外承継とは、親族外の者(役員や従業員)を後継者として行う事業承継のことです。 親族外承継は親族に後継者の候補がいない場合でも、事業承継が可能であるため、事業承継の選択肢を広げることができます。これまで親族経営を続けてきた会社であっても、親族への事業承継が難しいという場合は、親族外の者に事業承継を検討することを...
- 経営支援(経営分析、経営診断)
■税金を考慮した経営支援経営支援を受けるにあたっては、税金は切っても切り離せない存在です。税金を考慮せずに経営支援をしてしまうと、思わぬ失敗をすることもあります。そのような失敗を避けるためにも、税金も考慮した税理士による経営支援を依頼することをお薦めいたします。 ■融資対応も可能当事務所に経営支援を依頼することで...
- 事業承継税制
事業承継を行う際に発生する贈与税及び相続税の税負担が円滑な事業承継の障壁になっていましたが、2018年(平成30年)の税制改正で事業承継税制が見直されました。 事業承継税制は後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係...
- 親族内承継
親族内承継とは、親族を後継者とした事業承継のことです。親族経営の企業が多い日本の中小企業では、最もスタンダードな形の事業承継といえます。 事業承継を行う上で、後継者教育は非常に重要です。後継者が決まっても経営者としての素質や業務について前経営者が教育を行わなければ、事業承継後の経営は円滑なものになりません。中小企...
- 相続税の簡易診断とタックスプランニング
相続税の簡易診断とタックスプランニングとは、将来発生する相続税の金額をあらかじめ試算し、節税のメリットを享受するための対策を行うことをいいます。生前の対策として生前贈与や生命保険を活用しながらシミュレーションすることによって、納付する相続税の金額を最小限に抑えることができます。 相続税は相続人が相続する財産に課税...
- 創業融資・支援サービス(日本政策金融公庫など)
創業して間もないタイミングでは、資金も乏しく、事業拡大をどのようにしていくかを悩んでいる経営者も多くいらっしゃいます。当事務所では創業時の会社の融資の支援を行っています。 ■融資申込時の審査のポイントは決算書だが、創業時には決算書がない融資を受けられるかどうかで一番のポイントになってくるのが、決算書です。しかし、...
- 法人税・所得税の税務申告
税務申告はその年度にどれくらいの所得(利益)を得たのか、また、それに応じていくらの税金を納めなければならないのかを申告することをいいます。 税務申告は法人と個人事業主によって提出書類や期限が異なります。法人による法人税、住民税、事業税及び消費税の確定申告は原則として事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内に行わなければ...
- 買収のための財務調査
デューディリジェンスには、税務、法務、事業又は人事等を対象にする場合もありますが、ここでは財務デューディリジェンスについてご説明します。 財務デューディリジェンスには、次のような目的があります。■適切な買収価額の決定M&Aでは、基本的には売り手企業の情報に基づいて暫定的な買収価額が決められます。そこで、買い手企業...
- 生命保険の活用
生命保険は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますが、生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」の金額までは、課税されません。例えば、500万円が預貯金のままでは相続税の課税対象となりますが、相続人が受取人となっている生命保険金500万円については非課税となります。 さらに、生命保険は遺産分割トラブ...
- 遺産分割協議のアドバイス
さらに、被相続人名義の①預貯金、②有価証券(株式、投資信託、公社債等)及び②不動産(土地、建物)を相続人の名義を変更する際の手続において遺産分割協議書が必要となります。 最後になりますが、①被相続人から多額の生前贈与を受けている、②相続人の生活が安定している、③遺産が少ない、④遺産を分散させたくない、⑤被相続人が...
- 相続財産の調査と名義変更の支援
相続財産の代表的なものとして、被相続人の①預貯金、②有価証券(株式、投資信託、公社債等)、③不動産(土地、建物)があげられます。そこで、これら3つの相続財産について、主な調査方法をご紹介します。 ■預貯金や有価証券の調査方法被相続人のご自宅等から通帳、キャッシュカード、各種契約書類を手がかりにして調査を開始します...
- 生前対策
また、生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」の金額までは相続税の課税対象外となります。 当事務所は大阪府(大阪市、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市、高槻市など)のほか、兵庫県(神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、尼崎市、伊丹市など)、京都府(京都市、長岡京市など...
- 相続税・贈与税の税務申告
相続税には基礎控除という制度があり、相続財産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の金額までは課税されません。そこで、相続財産の課税価格の合計額がこの基礎控除の金額を超えるかどうかを確認する必要があります。次に、相続税の申告は法定相続人の氏名及び被相続人との続柄、相続した財産及び債務の明細、葬式費用の明...
- 財務支援
具体的には、融資を行って手元資金の対策をしたり、借入金の返済計画を立案したり、経営が悪化しているときにはどのように売上を増加させていくかということをアドバイスしていきます。 ■財務支援を専門家(公認会計士、税理士)に依頼するメリット財務支援は財務のコンサルティング会社等でも受けることができます。しかし、専門家に依...
- クラウド会計ソフトの導入支援
クラウド会計ソフトの導入支援を受けるメリットとしては、税金の専門家である税理士から会計ソフトの使い方などをレクチャーしてもらうことにより勘定科目の正しい使い方や会計仕訳等の確認の仕方を理解することができます。 当事務所は大阪府(大阪市、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市、高槻市など)のほか、兵庫県(神戸市、西宮市、芦...
- 自計化の支援
自計化を行うことによって自社での作業負担が増えてしまうという懸念はありますが、自計化を行うことによって「会社の数字がリアルタイムでみられるようになる」、「事業計画の作成や変更が容易になる」、「自社でも経営状況の把握が容易になる」というメリットがあります。顧問税理士に全て一任している場合には、会社の現在の状況をタイ...
- 会社設立
会社を設立すると税務署への提出書類や資金調達などの融資が必要になり、その際に税理士が大きな役割を果たします。 当事務所は大阪府(大阪市、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市、高槻市など)のほか、兵庫県(神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、尼崎市、伊丹市など)、京都府(京都市、長岡京市など)及び奈良県(奈良市、生駒市など)に...
- 書面添付(税理士法第33条の2)への対応
日本では申告納税制度がとられており、納税者が自らが所得金額と税額を計算して納付するのが原則です。この申告納税制度では、申告内容の公平性と正確性を維持するために、第三者のチェックが不可欠です。そのため、税務調査によって厳しいチェックが行われます。 この税務調査はできれば受けたくないというのが、納税者である皆様の本音...
- 暗号資産(仮想通貨)の税務申告
また、暗号資産の利益が20万円以下の場合でも、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が、年間20万円を超える場合にも所得税の確定申告が必要となります。暗号資産の利益は売買等によって得た金額から必要経費を差引いた金額に対して課税されるということに注意してください。一方で、暗号資産の取引で損失が出た場合や、暗号...
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PROFILE代表者の紹介

美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士
大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。
皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。
お客様の発展を自分の喜びとし、信頼される‘軍師’として法令に基づいた節税と経営サポートを行ってまいります。
今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。

OFFICE事務所概要
| 名称 | 美藤公認会計士・税理士事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 八千代ビル東館3階B号室 |
| 連絡先 | TEL:06-4800-8410 |
| 代表者 | 美藤 直人(びとう なおひと) |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日※事前にご連絡いただければ、休日も対応します。 |

アクセス
大阪メトロ南森町駅・JR大阪天満宮駅の3番出口を出て天神橋筋商店街を北に120m
1つ目の小さな十字路を右折して40m先の右側のビル(1階に皮膚科と調剤薬局があります)