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相続税の納付がなくても申告が必要なケースとは?不要な場合も解説

相続税の納付が0円となる場合でも、税務署への申告が必要かどうかは、その理由によって異なります。

申告が不要なケースと、節税特例の適用を受けるために申告が義務付けられるケースがあるため、注意が必要です。

本記事では、相続税の納付額がない場合の申告の要否を分けるポイントを解説していきます。

相続税が0円なら申告が不要なケース

一般的に相続税の申告義務が発生するのは、相続財産の総額が「基礎控除額」を超えた場合です。

逆に申告不要となるケースは、主に、財産評価の段階で課税対象額が0円になっているか、又は計算後の税額を控除で減額し、相続税が0円となった場合となります。

以下で詳しく見ていきましょう。

そもそも遺産総額が基礎控除額以内の場合

相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で算出される基礎控除額が設けられています。

遺産総額がこの基礎控除額内に完全に収まっている場合、相続税は発生しません。

この場合は、相続税法上の申告の前提となる「課税対象額」が存在しないため、申告も納税も不要となります。

障害者の税額控除を適用した場合

障害者の税額控除は相続人が85歳未満の障害者である場合に、その納税額から一定額を差し引くことができる制度です。

この税額控除を適用した結果、計算された相続税額が0円になった場合、申告は不要となるのが原則です。

これは既に課税遺産総額の計算が行われ、税額が算出された後に、その税額から直接差し引く「税額控除」であるため、納税額が0円になっても特例のような申告義務は生じません。

未成年の税額控除を適用した場合

未成年の税額控除は、相続人が18歳未満の未成年者である場合に、その納税額から一定額を差し引くことができる制度です。

この税額控除によって最終的な納税額が0円になった場合も、申告は不要となります。

この控除も障害者の税額控除と同様に、納税額から直接差し引く「税額控除」であるため、適用を受けるために申告書の提出が必須とされる特例とは性質が異なります。

相次相続控除を適用した場合

相次相続控除とは、被相続人が亡くなる前の10年以内に既に相続税を支払っていた場合、その税額の一部を今回の相続税から差し引くことができる制度です。

この控除を適用した結果、相続税額が0円となった場合も、申告は不要となるのが原則です。

ただし、この控除を適用するケースでは、そもそも相続税が発生する可能性が高いため、慎重な検討が必要です。

相続税が0円でも申告が必要なケース

 相続税の納税額が0円であったとしても、特定の「特例」を適用して相続税が0円となった場合は、例外なく税務署への申告が義務付けられます。

これらの特例は申告書を提出し、要件を満たしたことを証明することによって初めて認められる制度であるため、申告義務が設けられています。

また、特例は節税効果が非常に高いため、申告を怠ると適用が否認され、多額の相続税を追徴課税されるリスクが発生することにも注意が必要です。

相続税の配偶者控除を適用した場合

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、配偶者が取得した遺産のうち、「1億6,000万円」又は「法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで相続税が非課税となる非常に強力な特例です。

この特例を適用することで納税額が0円になるケースは多いですが、適用要件を満たした上で申告書を提出しなければ、この特例を受けることができません。

そして、この申告書には、遺産分割協議書など、特例の適用を受けるために必要な書類を添付する必要があります。

小規模宅地等の特例を適用した場合

小規模宅地等の特例は被相続人の居住用や事業用に使用されていた宅地について、一定の要件を満たす場合に、その評価額を最大で80%まで減額できるという大きな節税効果を持つ特例です。

この特例を適用することで、宅地の評価額が大幅に減額され、結果として相続税額が0円になるケースも多々あります。

しかし、配偶者控除と同様に、この特例の適用を受けるためには、申告期限内に申告書を提出することが絶対条件となっています。

もし期限を過ぎると、特例の適用が否認される可能性があるため、注意が必要です。

まとめ

相続税の納付が0円でも申告が必要か否かは、相続税が0円になった理由が「基礎控除額や税額控除によるもの」なのか、「配偶者控除や小規模宅地等の特例といった申告要件付きの特例によるもの」なのかによって明確に異なります。

申告が必要な特例を適用する場合は、納税額が0円であっても、申告期限を厳守することが非常に重要となります。

これら相続税の申告についてお困りの際は、ぜひ税理士にご相談ください。

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代表者の紹介

美藤直人税理士

公認会計士
税 理 士
美藤 直人

BITO Naohito

皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。

日本はバブル経済の崩壊後、厳しい経営環境にありますが、このような状況下において、経営者の皆様のご事業のサポートをするのが、私の真の仕事であると考えています。
また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。

したがって、お客さまのご事業が発展し、私も成長できたと認識できたときは、心の底から喜びを感じる次第です。 もちろん、企業・個人事業者及び個人の納税者であるお客様には、法令のルールに即した節税のアドバイスもさせていただきます。
今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。

経歴

  • 1968年 8月
    大阪府豊中市生まれ
  • 1987年 3月
    大阪府立豊中高等学校 卒業
  • 1991年10月
    公認会計士第2次試験に合格 会計士補登録
  • 1992年 3月
    同志社大学経済学部 卒業
  • 1992年 4月
    監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に入社
  • 1995年 3月
    公認会計士第3次試験に合格 公認会計士登録(登録番号12473)
  • 1998年 2月
    Deloitte & Toucheアナーバー事務所(米国ミシガン州)に2ヵ月間の短期派遣
  • 1999年 1月
    監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のコンサルティング部門を兼務
  • 2001年 4月
    監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)のベンチャーサポート部門を兼務
  • 2005年10月
    金融庁に一般職の任期付常勤職員として勤務
  • 2007年10月
    監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に復職
  • 2011年 9月
    有限責任監査法人トーマツを退職
  • 2011年10月
    美藤公認会計士事務所を開設
  • 2011年12月
    税理士登録(登録番号120080)、美藤税理士事務所を開設
  • 2012年 7月
    株式会社コンステックホールディングス社外取締役に就任(2019年7月まで)
  • 2013年 7月
    中小企業経営力強化支援法(現在の「中小企業等経営強化法」)に基づく経営革新等支援機関に認定
  • 2013年12月
    大阪府中小企業再生支援協議会(現 大阪府中小企業活性化協議会) 外部専門家に登録
  • 2015年 6月
    サンセイ株式会社(東証2部、現スタンダード)社外取締役に就任(現任)
  • 2018年 1月
    監査法人ラットランド社員(パートナー)に就任(現任)
  • 2019年 7月
    株式会社コンステックホールディングス非常勤監査役に就任(現任)

セミナー講師等の実績

  • 近畿財務局主催:コロナ禍における企業支援の在り方・手法ゼミ(2021年10月、11月、2022年10月、11月)
  • 日本弁理士会関西会、日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会共催:大学生応援セミナー ~弁理士、公認会計士、弁護士による職業紹介~(2021年2月)
  • 大阪信用保証協会主催:事業承継セミナー ~経営者から見た会計の重要性(企業会計 税務会計 管理会計)~(2017年10月)
  • 一般社団法人大阪銀行協会主催:事業承継セミナー ~事業承継のためのM&A、従業員持株会及び種類株式の有効活用~(2017年9月)
  • 大阪大学基礎工学研究科主催:科学者のための財務、法務、知財の基礎 ~実務家の視点から~(2016年7月)
  • 関西大学社会連携部知財センター主催:弁護士・公認会計士・弁理士による実務家講座(2015年11月、2016年11月)
  • 日本公認会計士協会近畿会、大阪府不動産鑑定士協会共催:企業評価と事業用不動産の鑑定評価(2015年7月)
  • 日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会、日本弁理士会近畿支部共催:公認会計士の業務及びベンチャー支援(2014年1月、9月)
  • 一般事業会社の社内研修:消費税と適格請求書等保存方式~インボイス制度~(2023年7月)、経営戦略、中期経営計画、取締役の義務と責任、決算書の見方(2013年2月、2019年7月)、国際財務報告基準(IFRS)(2010年)
  • 八日市商工会議所主催:若手経営者のための決算書の見方、財務分析及び資金調達(2012年10月)
  • 大阪証券取引所主催:ヘラクレスクラブ勉強会 ~内部管理制度・内部監査~(2003年7月)
  • その他:株式上場セミナー(2003年9月、2004年2月、2004年8月、2005年1月)、IPOの成功例と失敗例(2003年4月)、ビジネスプランの作り方(2001年9月、2002年2月)、ディスクロージャー実務者養成セミナー(2003年9月)、ビジネスプラン作成講座(2001年7月)など

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