生前贈与 不動産 親子
- 親子間で不動産を生前贈与するメリットや注意点について解説
親子間で避けて通ることのできない相続。特に不動産の相続はトラブルになることが多く、長く暮らしてきた家を手放さなくてはならないこともあります。生前贈与という制度はどのような制度で、どんなメリットがあるのでしょうか。本稿で相続との違いや利用する際の注意点などを解説します。不動産の生前贈与とは?親子間であっても不動産の...
- 遺産分割協議のアドバイス
さらに、被相続人名義の①預貯金、②有価証券(株式、投資信託、公社債等)及び②不動産(土地、建物)を相続人の名義を変更する際の手続において遺産分割協議書が必要となります。 最後になりますが、①被相続人から多額の生前贈与を受けている、②相続人の生活が安定している、③遺産が少ない、④遺産を分散させたくない、⑤被相続人が...
- 相続税の簡易診断とタックスプランニング
生前の対策として生前贈与や生命保険を活用しながらシミュレーションすることによって、納付する相続税の金額を最小限に抑えることができます。 相続税は相続人が相続する財産に課税されるため、各相続人が承継する財産(①現金、②預貯金、③有価証券(株式、投資信託及び公社債等)、④不動産(土地及び建物)、⑤生命保険金等)を想定...
- 相続時精算課税制度とは?メリットと注意点をわかりやすく解説
相続対策や生前贈与を活用する際に使うことのできる制度として、相続時精算課税制度があります。この制度を活用することによって生前贈与をしやすくなったり、最終的に支払う税金を抑えることができるようになります。しかし、相続時精算課税制度も注意をしなければならない点があります。本稿では、相続時精算課税制度のメリットと注意点...
- 自社株の評価
つまり、配当や利益が高ければ高いほど、内部留保が多ければ多いほど株価の評価は高くなるため、不動産、有価証券又は保険積立金に多額の含み益があると、税務上の評価額が高くなります。また、自社株の評価を下げる場合には、利益を抑えるという方法がとられます。例えば、退職金を支給したり、役員報酬を増額するなどです。含み損のある...
- 生命保険の活用
まず、相続税対策として、生前贈与が利用されています。毎年110万円以下の贈与については非課税となるため、被相続人が亡くなる前の段階で財産を譲り渡すことで相続時に課される相続税を軽減することができます。これに生命保険を利用することで、相続税の負担を軽くすることができます。 生命保険は「みなし相続財産」として相続税の...
- 相続財産の調査と名義変更の支援
相続財産の代表的なものとして、被相続人の①預貯金、②有価証券(株式、投資信託、公社債等)、③不動産(土地、建物)があげられます。そこで、これら3つの相続財産について、主な調査方法をご紹介します。 ■預貯金や有価証券の調査方法被相続人のご自宅等から通帳、キャッシュカード、各種契約書類を手がかりにして調査を開始します...
- 生前対策
相続税対策の代表的なものとしては、「生前贈与」があげられます。毎年110万円以下の贈与は非課税となります。被相続人が死亡する前の3年間については、相続人に対する贈与は相続税の課税対象となりますが、その一方で、相続人以外の者に対する贈与であれば、死亡する前の3年間の贈与は相続税の課税対象外となるため、法定相続人では...
- 相続税・贈与税の税務申告
そして、この相続税を節税するために、生前贈与等が行われる場合があり、この場合には贈与税が課されます。こちらでは、相続税や贈与税の申告についてご説明します。 ■相続税の申告最初に行うべきことは、そもそも相続税の申告が必要なのかどうかの確認です。相続税には基礎控除という制度があり、相続財産が「3,000万円+600万...
- 譲渡所得(不動産、株式、投資信託、公社債等)の税務申告
また、ご依頼がございましたら、他県のお客様からのご依頼にも対応しています。譲渡所得(不動産、株式、投資信託、公社債等)の税務申告に関することでお困りの際は、美藤公認会計士・税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。
- 相続税の節税対策|税理士に相談するメリットも併せて解説
課税対象になるのは、現金・預金、有価証券、不動産など亡くなったご家族が所有していた財産です。この他にも、亡くなったことにより入ってくる死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」、相続開始前3年以内に贈与された財産や相続時精算課税制度を適用して贈与された財産も課税対象となります。これらの課税対象になる財産から、...
- アパート経営で相続税対策をするメリットと注意点
しかし、アパートのような収益物件の場合、不動産の市場価格と比べて相続税評価額が安くなります。具体的には、土地や建物が市場価格よりも安く評価されるほか、アパートのように第三者に賃貸している場合はさらに安く評価されます。結果として、アパートは市場価格の30~50%の相続税評価額となるため、相続税も抑えることができるの...
- 創業融資の申込みや面談の際の必要書類
⑥不動産の登記事項証明書不動産担保を希望する場合に、対象不動産の登記事項証明書が必要となります。 ■日本政策金融公庫における創業融資の面談での必要書類申込み後の面談における必要書類の例をご紹介します。これ以外にも担当者から必要書類を提示された場合は、依頼された資料も持参しましょう。 ①創業計画書や月別収支計画書の...
- 「経営力向上計画」とは? 概要や税制上のメリットなど
・認定計画に基づき、合併、会社分割又は事業譲渡を行って、土地・建物を取得する場合には、登録免許税及び不動産取得税の軽減を受けることができます。 〇金融支援・経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、日本政策金融公庫による融資を受けることができます。・特定事業者は経営力向上計画の実行にあ...
- 相続税申告の流れと期限|期限後申告や修正申告・更正の請求についても解説
実際のところ、生前贈与財産の価額を含めたり、みなし相続財産である生命保険金なども含めたりする必要がありますが、基本的の考え方としては「①遺産総額-②基礎控除額」の計算で課税価格が残っているのかどうかに着目し、申告の必要性を判断します。 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されるため、法...
- 不動産購入による相続対策は本当に効果的?メリットとデメリットを解説
相続対策として不動産を購入することが有効であるということを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。実際に、相続対策として不動産を購入することによって相続税対策ができるようになります。しかし、そのようなメリットもある一方で気を付けなければならないデメリットもあります。相続対策として不動産を購入することによるメ...
- 自分で相続税申告をする注意点|メリットとデメリットの比較が大事
特に不動産や非上場株式などが含まれているときは難易度が高いです。しかも遺産の評価についての知見、ノウハウが一切ない方だと上手く減額することもできません。この点、相続税申告に強い税理士であれば適切な計算方法に基づいて正確に計算することはもちろん、適法な範囲で評価額を下げられるケースもあります。 控除制度や特例につい...
- 小規模宅地等の特例とは?節税効果の大きさを利用区分別に解説
不動産相続が発生する場合、遺産分割の方法やその後の管理運用方法に関して揉めることがあり、慎重に手続を進める必要があります。とりわけ土地の相続に関しては相続税の負担が大きくなりやすく、納税資金の確保が問題となるケースもあります。 しかし、特定の条件を満たす土地なら「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができ、相続...
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美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士
大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。
皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。
お客様の発展を自分の喜びとし、信頼される‘軍師’として法令に基づいた節税と経営サポートを行ってまいります。
今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。

OFFICE事務所概要
| 名称 | 美藤公認会計士・税理士事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 八千代ビル東館3階B号室 |
| 連絡先 | TEL:06-4800-8410 |
| 代表者 | 美藤 直人(びとう なおひと) |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日※事前にご連絡いただければ、休日も対応します。 |

アクセス
大阪メトロ南森町駅・JR大阪天満宮駅の3番出口を出て天神橋筋商店街を北に120m
1つ目の小さな十字路を右折して40m先の右側のビル(1階に皮膚科と調剤薬局があります)