法人税の中間申告とは?目的や納付方法など
法人税の中間申告とは、事業年度の途中で法人税の申告及び納付を行わなければならないという法人税の仮払い制度のことです。
ここでは、この制度の目的、対象及び納付方法についてご紹介します。
■目的
この制度の目的は2つあり、1つ目は法人による納税の負担軽減です。年2回の納付に分けることで、法人は資金繰りの目途をつけやすくなります。
2つ目の目的は国の税収安定化です。国にとっても年2回納付の方が、滞納や倒産などで法人税を回収できなくなるリスクが下がります。
■対象
前事業年度の法人税額が20万円を超える法人が中間申告の対象です(前事業年度が存在しない設立1年目の法人は、原則として対象外)。
なお、前事業年度の法人税額が20万円を超えていた場合でも、法人税の中間報告の対象にならない場合があります。
それは前事業年度が6ヵ月以下の法人のほか、協同組合等、公益法人等又は人格のない社団等などです。
ただし、合併の場合は、合併前の法人の事業年度が基準となるため、設立1年目でも原則として法人税の中間報告の対象となります。
■納付方法
法人税の中間申告には、①予定申告と②仮決算による中間申告の2つの方法があります。
どちらの方法でも、申告と納付の期限は当該事業年度開始後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内となっています。
例えば、3月31日決算の法人の場合、事業年度開始日は4月1日となるため、中間納付の期限は11月30日となります。
・予定申告
予定納付による中間納付税額は前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で割り、これに6を乗じることで求めます(1年決算の法人の場合は、前事業年度の法人税額の2分の1)。
・仮決算による中間申告
事業年度開始後6ヵ月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、これに基づいて中間納付税額を申告、納付する方法です。一般的には、前事業年度と比べて業績が悪化している場合において、前事業年度の法人税額を基準としないこの方法を使うことで税額を抑えることができます。
具体的には、申告書に必要事項を記入し、半期分の貸借対照表や損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書などの添付を行ったうえで、管轄の税務署に提出し、中間納付税額を税務署や金融機関で納付するという流れとなりますが、予定申告よりも手間がかかるため、顧問税理士と十分にご相談ください。
当事務所は大阪府(大阪市、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市、高槻市など)のほか、兵庫県(神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、尼崎市、伊丹市など)、京都府(京都市、長岡京市など)及び奈良県(奈良市、生駒市など)においてお客様のご支援をさせていただいています。
また、ご依頼がございましたら、他県のお客様からのご依頼にも対応しています。
法人税等の税務申告に関することでお困りの際は、美藤公認会計士・税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。
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美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士
大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。
皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。
お客様の発展を自分の喜びとし、信頼される‘軍師’として法令に基づいた節税と経営サポートを行ってまいります。
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