譲渡所得 株式 確定申告
- 譲渡所得(不動産、株式、投資信託、公社債等)の税務申告
土地や建物の譲渡所得に対する所得税は他の所得と区分して計算される申告分離課税が適用されます。また、長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用される税率が異なるほか、租税特別措置法に規定されている特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除など)を適用するためには、税...
- 自社株の評価
ところで、非上場株式(取引相場のない株式)は税務上、どのように評価するのでしょうか。非上場株式の評価方法には、「特例的評価方式」と「原則的評価方法」があります。「特例的評価方式」は経営に直接関与しない者(例えば、同族株主のいない会社で、議決権割合が15%未満のグループに属する株主)が保有している株式を評価する際に...
- 事業承継税制
事業承継税制は後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。 この事業承継...
- 社外への承継(M&A)
■株式の売却で資金を手にすることができる親族内承継では前経営者も株式の一部を保有し続けるなど、会社と何らかの形で関わることが少なくありませんが、社外への事業承継であれば、前経営者は自社株を売却して資金を手にすることができ、リタイア後の生活資金に充てることもできます。ただし、社外への事業承継は買い手を見つけたり、買...
- 親族外承継(役員・従業員)
ただし、親族外承継の場合は後継者である役員又は従業員が会社の株式を買取る必要がありますが、この株式を買取るための資金負担が発生します。また、自社株の税務上の評価額を下げたり、役員報酬を増額することなどの対策をとることで、事業承継がしやすくなります。 当事務所は大阪府(大阪市、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市、高槻市...
- 親族内承継
事業承継税制とは事業承継で発生する株式の相続税や贈与税の負担を軽減できるというものです。事業承継税制を活用すれば、納税額が猶予又は免除されます。 当事務所は大阪府(大阪市、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市、高槻市など)のほか、兵庫県(神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、尼崎市、伊丹市など)、京都府(京都市、長岡京市など...
- 遺産分割協議のアドバイス
さらに、被相続人名義の①預貯金、②有価証券(株式、投資信託、公社債等)及び②不動産(土地、建物)を相続人の名義を変更する際の手続において遺産分割協議書が必要となります。 最後になりますが、①被相続人から多額の生前贈与を受けている、②相続人の生活が安定している、③遺産が少ない、④遺産を分散させたくない、⑤被相続人が...
- 相続財産の調査と名義変更の支援
相続財産の代表的なものとして、被相続人の①預貯金、②有価証券(株式、投資信託、公社債等)、③不動産(土地、建物)があげられます。そこで、これら3つの相続財産について、主な調査方法をご紹介します。 ■預貯金や有価証券の調査方法被相続人のご自宅等から通帳、キャッシュカード、各種契約書類を手がかりにして調査を開始します...
- 相続税の簡易診断とタックスプランニング
相続税は相続人が相続する財産に課税されるため、各相続人が承継する財産(①現金、②預貯金、③有価証券(株式、投資信託及び公社債等)、④不動産(土地及び建物)、⑤生命保険金等)を想定し、その評価額を試算します。また、相続する債務(①借入金及び②未払金等)や葬式費用にも留意が必要です。 当事務所は大阪府(大阪市、堺市、...
- 書面添付(税理士法第33条の2)への対応
税務調査は納税者が行った確定申告に対して、申告内容が正しいかどうかを税務署が調査することをいいます。日本では申告納税制度がとられており、納税者が自らが所得金額と税額を計算して納付するのが原則です。この申告納税制度では、申告内容の公平性と正確性を維持するために、第三者のチェックが不可欠です。そのため、税務調査によっ...
- 暗号資産(仮想通貨)の税務申告
暗号資産の取引によって20万円を超える利益が出た場合は所得税の確定申告が必要です。また、暗号資産の利益が20万円以下の場合でも、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が、年間20万円を超える場合にも所得税の確定申告が必要となります。暗号資産の利益は売買等によって得た金額から必要経費を差引いた金額に対して課税...
- 法人税・所得税の税務申告
法人による法人税、住民税、事業税及び消費税の確定申告は原則として事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内に行わなければなりません。個人事業主による確定申告は原則として所得税は翌年3月15日までに、また、消費税は翌年3月31日までに行わなければなりません。 個人事業主の所得税の確定申告は青色申告と白色申告の2つの制度があ...
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PROFILE代表者の紹介

美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士
大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。
皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。
お客様の発展を自分の喜びとし、信頼される‘軍師’として法令に基づいた節税と経営サポートを行ってまいります。
今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。

OFFICE事務所概要
| 名称 | 美藤公認会計士・税理士事務所 |
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| 連絡先 | TEL:06-4800-8410 |
| 代表者 | 美藤 直人(びとう なおひと) |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日※事前にご連絡いただければ、休日も対応します。 |

アクセス
大阪メトロ南森町駅・JR大阪天満宮駅の3番出口を出て天神橋筋商店街を北に120m
1つ目の小さな十字路を右折して40m先の右側のビル(1階に皮膚科と調剤薬局があります)