贈与税金 計算
- 書面添付(税理士法第33条の2)への対応
日本では申告納税制度がとられており、納税者が自らが所得金額と税額を計算して納付するのが原則です。この申告納税制度では、申告内容の公平性と正確性を維持するために、第三者のチェックが不可欠です。そのため、税務調査によって厳しいチェックが行われます。 この税務調査はできれば受けたくないというのが、納税者である皆様の本音...
- 譲渡所得(不動産、株式、投資信託、公社債等)の税務申告
土地や建物の譲渡所得に対する所得税は他の所得と区分して計算される申告分離課税が適用されます。また、長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用される税率が異なるほか、租税特別措置法に規定されている特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除など)を適用するためには、税...
- 税務相談
税理士法第2条第1項第3項によれば、税務官公署に対する申告等に関して、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応じることをいいます。税理士法第52条によれば、税務相談を業として行うことができるのは、税理士又は税理士法人のみと規定されており、税務相談は税理士の独占業務です。 税務相談を税理士に依頼することで...
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PROFILE代表者の紹介

美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士
大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。
金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。
皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。
私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。
物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。
お客様の発展を自分の喜びとし、信頼される‘軍師’として法令に基づいた節税と経営サポートを行ってまいります。
今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。

OFFICE事務所概要
| 名称 | 美藤公認会計士・税理士事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 八千代ビル東館3階B号室 |
| 連絡先 | TEL:06-4800-8410 |
| 代表者 | 美藤 直人(びとう なおひと) |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日※事前にご連絡いただければ、休日も対応します。 |

アクセス
大阪メトロ南森町駅・JR大阪天満宮駅の3番出口を出て天神橋筋商店街を北に120m
1つ目の小さな十字路を右折して40m先の右側のビル(1階に皮膚科と調剤薬局があります)